判例11(東京地 平5.9.21 判時 1480. 154)

株式投資

<事案の概要>

A社は、昭和24年に、メリヤス業界の関係者によって設立された会社であり、現在でも株主の多くは同業界の関係者である。Yらは、A社の代表取締役ないし取締役である。

A社は、その所有する土地建物の賃貸業を唯一の営業とする小規模会社であり、昭和61年に建物の改築を行った際、16年返済の条件で2億円を借り入れ、賃料収入から返済していたが、賃料収入では借入金の元利金の返済に不足していたため、経常利益が赤字となっていた。

A社は、昭和63年に株主総会を開催し、有価証券の売買を目的に加える定款変更を行った。そして、この定款変更に先立ち、A社は、投資顧問会社と投資一任契約を締結し、投資金全額を借入により調達して株式取引への投資を開始した。その後、A社は、投資顧問会社に信用取引口座を開設し、同社から与信を受けて信用取引を開始した。

昭和63年当時、景気は上向きで、株価も上昇傾向にあり、いわゆるバブル経済と言われる時期で、株式投資を行っている会社も多く、不動産を担保とすれば、容易に銀行から融資を受けられるという状況にあった。

A社は、株式投資の資金をすべて借入によって調達し、当初の借入金は2億円であった。そして、その後、株式投資にかかる借入金、即ち投資規模は拡大の一途をたどった。   A社は、当初は株式投資により順調に利益を上げることができた。しかし、平成2年1月に株価が暴落し、加えて、投資顧問会社の投資内容に過大な信用取引、過度の集中投資、仕手株への投資、分散投資の過怠等の問題があったことも重なり、A社は、投資金額の70パーセントにも及ぶ損失を被った。その後も、A社は、投資一任契約による株式取引を継続したが、損失の回復を巡って投資顧問会社との間で紛争が生じ、損失の回復ができないまま投資一任契約を事実上終了させるに至った。

その後、A社は、投資保証金の充当や、増資金による借入金の返済で、債務残高を減少させ、改築関係及び株式投資関係の借入金の金利は賃料収入から支払うことができているが、株式投資関係の借入金元金の返済についての具体的計画は立たない状態であった。

A社の株主であるX社は、Yらに対して、株主代表訴訟を提起した。

<結   論>

責任について積極判断

<判 断 基 準>

基準1 当該行為自体の違法性、危険性の判断

 (一般判断)

株価は本来的に上下に変動する性質を有するものである以上、株価が下落することによって損失を被る可能性があることは決して無視することができない。

有価証券取引の専門知識を有する投資顧問業者等の専門家による取引であっても、必ず利益を上げられるとは限らず、市場の状況や投資判断によっては損失を被るおそれがある。

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断

「株式投資に失敗した場合、投資資金を借入金で調達している上に、賃料収入には右借入金を返済する余裕がないので、元利金の返済が不可能となり、多額の借入金債務を抱えて経営が危機的状況に陥ることは当然予測できることであった。」

基準3 当該行為の必要性の判断

株式投資を行う目的は何か。その必要性があるか。

既存借入金債務の返済のために株式投資を行う必要性があったと主張された。  

 (判断) 株式投資を正当化するほどの必要性は認められない。

既存借入金の返済は会社の他の収入(賃料収入)により不可能ではなかった。
株式投資の利益金が借入金の返済に充てられておらず、専ら再投資に回したり、役員報酬の一部に使用されている。
<考   察>

株式投資の危険性について、裁判所の考え方がわかる内容の判決である。すなわち、株価は本来的に上下に変動する性質を有するものであり、損失を被る可能性があるという認識である。しかも、専門家による取引であっても市場の状況や投資判断によっては損失を被るおそれがあるとする。結局、裁判所は、株式投資は危険であると一般的に判断している。

しかし、いかなる場合であっても株式投資は危険であると断定するのは問題ではないかと考えられる。株式投資の専門家として、経済状勢、市場の状況、投資対象等について合理的な判断がなされているのであれば、危険性は減少すると考えることができるというべきである。また、結果的に損失を被った場合であっても、当該会社の経営に与える影響の判断において、株式投資の危険性が対応が可能な危険の範囲であると判断できたのであれば、経営判断の法則により損害賠償義務を負わないと考えるべきである。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例10(東京高裁 平1.2.28 判タ 723. 243)

支払手形の振出

経営の悪化した有限会社の取締役が製品材料購入のため手形を振り出したが結局倒産したケース

<事案の概要>

A社は、当初、アルミ亜鉛のダイキャストで自動車部品や電気製品の部品等を製造していたが、B社からスロットマシンの部品製造等を受注するようになり、爾後、B社に対する売上高がA社の全売上高の7割を占めたこともあった。

A社の取締役は、B社の社長から、近くスロットマシンの規制法令が改正され、その場合には、大幅な販路の拡張が見込まれ、増産が必至になるとの情報・助言を得たことから、多額の資金を投入して、工場を増築し、部品の増産を行った。しかし、規制法令の改正は予想に反して延期になり、しかも、改正後はスロットマシンの仕様が統一される可能性が生じたことにより、B社は、A社に対する発注を急激に手控えるようになった。

このため、A社は、資金繰に窮し、取引銀行から融資を受ける等して当座をしのぎ、翌年に予想される法令改正による事態の好転を期待して通常の営業活動を継続していたが、同社の資金状況を察知した大口債権者が、A社の工場内の機械、在庫品、帳簿類などを持ち去り、また、A社が取引銀行に割引き依頼中の手形を引き上げる等強硬な債権回収手段をとる等したため、結局、A社は不渡り手形を出して事実上倒産するに至った。

Xは、A社の取引業者であり、B社の発注が急激に手控えられる前後に部品材料をA社に納入し、同社より代金支払いの方法として、約束手形の交付を受けている。

<結   論>

責任について消極判断

<判 断 基 準>

基準1 当該行為自体の違法性、危険性の判断

 (一般判断)

会社の経営状態が悪化したとしても、経営者としてはその経営を立て直すために融通の獲得、その他の方策を講ずることによってなお経営の継続を図ろうとすることは当然であるから、単に会社の経営状態が悪化したとしても、その一事をもって、取締役が行ったその後の取引・手形の振出し等の行為(本件についていえば、製品材料の購入とその代金支払のための本件手形の振出し)が直ちに取締役としての任務違背に当たるというべきではなく、その行為が専ら当該取締役個人や第三者の利益もしくは損害発生を図るためになされたものであるなど、それがその行為の当時の事情に照らして著しく不合理と認められる等の特段の事情がない限り、取締役としての任務に違背したものということはできないというべきである。

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断

取引は不相当に多額のものでもなかった。

基準3 当該行為の必要性の判断

取引は製品材料の購入として必要なものであった。

基準4 会社の経営を維持、継続しようという意思、目的かの判断

会社の経営を維持、継続しようと努めていた。

他の取引先との取引状況に特段の変化がない。

翌年に予想されるスロットマシンの規制法令の改正による事態の好転を期待していた。

<考   察>

経営判断の法則の考え方を採用しているとされる判例である。すなわち、経営判断の法則の考え方が一般論として明確に記述されている。

ただし、本件は、基準1から4まで分析的に検討するならば、基準1ないし4を全て充足しており、また、基準間の優劣が問題となるケースでもなく、特に問題があるものではない。結論は自然に出る事案である。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例9(東京地 昭62.9.30 判タ 665. 214)

都心の土地買収にあたり、テナントの立退きについて協力する旨の同和団体からの誓約書を取得しようとしてそれを取らずに手形を交付したが、結局誓約書をもらえずプロジェクトが実現できなくなったケース

<事案の概要>

A社は、マンションの建築、販売を主たる業務とする会社であり、Yは、同社の代表取締役である。

A社は、不動産不況対策として、ワンルームマンションの販売に力を入れて来たが、その販売も思わしくなくなったので、業績回復の最後の手段として、銀座にある某協同組合が所有する土地を入手し、ビルを建築することを計画した。

ところが、その土地上の建物に入っているテナントの立ち退きについて、横浜の同和団体が取り仕切っており、2億円を要求してA社らに圧力やデモをかけて来たため、この計画はいったん挫折した。

ところが、その後、協同組合の方からぜひもう一度やって欲しいとの要望があり、A社と協同組合間で土地の売買協定を締結した。そこで、Yは、横浜の同和団体と話をつけるため、全日本同和事業推進連盟の総本部会長を紹介してもらい、同人との交渉の結果、横浜の同和団体のほか7、8の各種団体が本件プロジェクトを妨害しないという誓約書と引換にA社振出の合計1億5000万円の約束手形を渡すことにした。この誓約書が取得できれば、資金を出す予定の会社は数社あり、手形の決済は十分可能であった。

そして、A社が約束手形を持って総本部会長方を訪れたところ、誓約書は明日渡すと言われて手形だけを取られた。結局、その後も誓約書はもらえず、本件プロジェクトは実現できないまま、A社は、不渡りを出して倒産した。

<結   論>

責任について消極判断

<判 断 基 準>

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断

当該会社の規模から1億5000万円の手形の決済は困難であったとみられる。

しかし、① 同和団体から各種団体が本件プロジェクトを妨害しないという誓約書が取得できれば、資金を出すという会社が数社あった。② 手形の支払期日も3か月と4か月先で余裕があった。したがって、1億5000万円の手形の決済がただちに不可能という状況にはなかった。

基準3 当該行為の必要性の判断

 (一般判断)

そもそも、会社は営利の追求を目的とする企業であり、その存続発展を図るためには、他に先んじて実行することが必要であり、そのためには相当な危険が伴うことは当然である。特に零細企業ではなおさらである。

 (個別判断)

本件プロジェクトは当該会社にとって業績回復のための最後の手段というべきものであって、何としてでも実現しなければならないものであった。そのためには、多少の危険は冒してでも実行せざるを得ないものである。

<考   察>

裁判所は、本件の場合、当該会社の倒産を免れるための最後の機会ともいえるものであるから、相当の冒険をすることも許されるものとする。それだけ基準3(当該行為の必要性の判断)を優先するものである。この点で、判例2.7.と異なる価値基準を示すようにもとらえられる。

しかし、本件においては、判例2.7.のケースと異なり、本件プロジェクトは、実現の道筋はあったものであり、この点で自社の必要性を相手先が被るリスクよりも優先したものである。その他、本件プロジェクトは協同組合の方からぜひもう一度やってほしいと要望があったことが契機となり始められたことも重みがあったと考えられる。

なお、裁判所は当該会社の倒産を免れるための最後の機会ともいえるとするが、はたしてそう断定できるかは疑問である。およそ経営において「倒産を免れるための最後の機会」というものを持ち出すこと自体、経営を千載一遇の機に乗ずるものであるかのごとくとらえる点でおかしいと考えるからである。

経営というものは、あくまでも不断の合理性の追及であり、経営においては、最後の機会かどうかが問題ではなく、それが合理的かどうかが問題であると考えるべきである。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例8(大阪高 昭61.11.25 判時 1229. 144)

下請企業への融資

相手先の営業の失敗からではなく、相手先が融通手形を交換しあっていた企業の倒産に関連して倒産した。

<事案の概要>

A社は、事務用、家庭用、工業用の収納用品の製造販売を主たる業務とする会社であり、Yは、同社の代表取締役である。

B社は、A社の下請業者であり、業績が思わしくなかった。A社としては、B社の商品は利益率が悪く、取引高も落ち込んで来たが、なおも最大の下請業者であり、まとまった注文があるため、B社との取引を断ち切ることもできず、共存共栄という経営者の方針もあって、B社に対する資金援助を開始した。

その後、A社の調査により、B社が他業者より高金利の融資を受けている事実が判明したため、必要な手段を講じたが、B社の業績は悪化の一途をたどり、A社の連鎖倒産を防ぐためにも、資金援助を増やさざるを得ない状況が続いた。

A社としては、自社の売上を拡大させてB社の業績の好転をも図り、資金援助の減少更に貸付金の回収を図るほかないと考え、事業規模を拡大し、売上を増加させて行った。しかし、B社は、融通手形を交換していた相手方企業が倒産したため、事実上倒産し、結局、A社も会社更生手続開始申立に及んだが、この申立後に初めてB社の融通手形交換の事実を知った。

<結   論>

責任について消極判断

<判 断 基 準>

基準1 当該行為自体の違法性、危険性の判断

資金援助にあたっては相手先の経営状態についての調査が必要であるが、この点につき、「下請業者とはいえ他企業の経営の全容を把握することは容易でないことに思いを致すと、相手先の経理関係の調査や監督に重大な落度があったとまでは解し難い。」

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断

相手先の倒産が当該会社の倒産を招来するものと見通される状況になり、相手先の倒産を防ぐために融資を継続しながら、事業規模を拡大させ、売上の増加をはかっていた。

基準3 当該行為の必要性の判断

相手先が主力下請業者であり、かつて下請の6割をまかなっていたことがあり、関連業者とともに共存共栄をはかりたいという経営方針によって融資が開始続行されてきた。

収納用品業界は競争が熾烈であって新規の商品に対する需要いかんによっては大幅な売上増がはかれる業界である。(ヒット商品が出れば大幅に売上を向上させて業績の好転がはかれる。)

相手先の扱っていた製品につき、なおまとまった需要があった。

<考   察>

基準2(当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断)に関し、相手先の倒産が当該会社の倒産を招来するものと見通される前に融資を打切るべきではなかったかという問題提起をなしうるところである。

当該会社の倒産の時点から過去を振り返るのであれば、融資を認めた経営判断は誤りであり、倒産という最悪の状況に至る前に融資を打切るべきであったといえる。

しかし、裁判所は、必ずしもそのような判断をしていない。むしろ、ヒット商品が出れば大幅に売上を向上させて業績の好転がはかれる業界にあって、そのチャンスに賭けることを認めたと判断される。そこで、将来に向けてヒット商品が出るのかどうかをどのように判断し、その判断の合理性をどのように検討するのかが、次の問題として生ずる。

この点は、それぞれの業界ごとにこれまでの経験の蓄積があり、その経験に基づく経営判断が合理的であるかどうかを検討することになる。そして、その判断は、あくまでも経営判断をするときの限られた時間の中で得られた材料(経営者個人の見通し、現場の意見、専門家の意見など)に基づいてなすことになる。この意味では、裁判所も経営判断がきわめて動的なものであることに理解を示しているといえる。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例7(東京高 昭60.4.30 判時 1154. 145)

新たに債務を負担すべき契約締結

資金繰りの方途につき全く目鼻が立たず、下請業者に対し下請代金を約束どおり弁済できる見込みが極めて少なかったにもかかわらず、横浜市から請負った中学校体育館新築工事のうちの木工事を下請させたケース。


<事案の概要>

A社は、土建業を営む会社であり、Yは、同社の設立以来、一貫して同社の代表取締役を勤めて来た。A社は、設立後数次の増資をして資金の確保に努める一方、相当数に及ぶ官公庁の工事の受注に成功し、工事の内容についても取引先(注文者)から良い評価を得ていた。

しかし、オイルショック以来、工事量が減少し、資金繰に追われるのが常態となった。その後、A社は、資金繰がますます苦しくなり、ともに金策をしていた取締役の死亡により、資金繰の方途について全くめどがつかない状態となった。

このような中、Yは、仮に下請業者の支払に充て得る資金が不足しても、従前と同じく下請業者は手形の書替に応じてくれると考え、A社は、横浜市から請負った中学校体育館新築工事の内の木工事をX社に下請させた。

結局、A社は、この下請代金を支払うことができず、破産するに至った。

<結   論>

責任について積極判断

<判 断 基 準>

裁判所の判断

 (一般判断)

新たに債務を負担すべき契約を締結するに際しては、右債務を期限に弁済できる見込があるかどうかを子細に検討し、その見込が極めて少ない場合にはそのような契約を締結しないようにする注意義務がある。

 (個別判断)

経営者は、たとえ期限に約定の弁済ができなくても、債権者より手形の書替を受けるなどして支払の猶予を得、事業を継続することができ、手形の不渡、倒産という事態を避けうるものと考えた。これは、従前下請業者は手形の書替に応じてくれていたので、今回もそのようにしてもらえると考えたことによる。しかし、その判断は軽率である。

<考   察>

基準3(当該行為の必要性の判断)に関する検討をなすと別途検討を要する問題が浮かび上がる。すなわち、横浜市から請け負った中学校体育館新築工事を進めるために、そのうちの木工事を下請させたといえる場合、会社にとって下請させる契約締結は必要であったといえる面もある。中学校体育館新築工事を請け負った以上、請負を完成させる義務があるといえる。また、請負代金債権を確保するためにも工事の着手、続行は必要のはずである。

ところが、裁判所の判断は、下請代金の支払債務を期限に弁済できる見込が極めて少ない場合には下請契約を締結しないようにする注意義務があるとしている。これは基準2の判断(当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断)を優先したものと考えられる。

裁判所は、会社の収支バランスから考えて、新規取引にはいる相手方に迷惑をかけないことを優先した価値判断をなしていると考えられる。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例6(名古屋地 昭57.3.11 判タ 475. 188)

 取引先への融通手形振出による仮払金の累積

<事案の概要>

A社は、主に台湾向けの繊維機械の輸出を業とする会社であり、Yは、同社の代表取締役である。A社は、台湾の取引先より700台余りの繊維機械の発注を受けていたが、オイルショックに伴う台湾市場の不況のため、取引先から500台位の納入残について、すべて注文取消の通告を受けた。A社としては、高価な機械であるうえ、繊維機械のメーカーであるBに対して、機械代金の前払金として多額の約束手形を振出し、これによって、材料代の異常な高騰に対してできるだけ材料を確保するよう指示していたため、この注文取消によって重大な局面に立ち至った。


一方、B社は、A社が取り扱う機械の唯一のメーカーであり、ほとんどをA社に納入していたので、この注文取消にあい、A社とともに重大な危機を迎えた。

A社は、台湾側と交渉し、台湾の景気が好転して船積みが可能になるのを待って順次可能な範囲で輸出して行く合意ができ、B社もこれに従った。しかし、B社としては、製造販売が落ち込むことにより、会社の存続自体が危なくなるので、製造及び納入を見合わせる代わりに、将来納入する機械代金の前払金として、金銭を支払うようA社に要請し、同社は、仮払金として、毎月多額の約束手形をB社に振出して同社に交付し、その仮払金の残高は、極めて高額に上った。

B社は、A社から受け取った約束手形を譲渡して資金化していたため、A社はこれらの約束手形を決済する必要があった。もっとも、仮払金は、A社が現実に機械の納入を受けた場合はその代金と相殺されるべきものであったが、不況が長引いたため、買受代金だけでは到底賄うことができず、資金に窮するに至った。その後、予定していた融資を受けることができなかったため、A社は破産するに至った。

X社は、破産の直前に、A社に対して繊維機械を販売し、A社から、その代金支払いの方法として、約束手形を交付されていた。

<結   論>

責任について積極判断

<判 断 基 準>

基準1 当該行為自体の違法性、危険性の判断

仮払金は、返還が予定されておらず、不確実な将来の売買代金債務との相殺が考えられるほかには返還を担保すべきものは何も存在しない。

基準2 当該行為が関係者(当該会社、相手方)の経営に与える影響の判断

金額は著しく高額(2億2000万円を超え、流動資産、固定資産の合計よりはるかに多額)であり、長期(昭和47年4月1日から昭和52年4月1日まで)にわたり累積されている。

業界が不況であった。

会社の規模と経営内容に照らして判断。

基準3 当該行為の必要性の判断

立証責任が経営者側に逆転している判決内容であり、経営判断の法則を採用していないように受け取れる。しかしながら、以下の判断内容は、当該行為の必要性についてのものであると解しうる。

「仮払金を累積させたことは、これを合理的とする特段の事情のない以上、放漫な経営方法であったといわなければならない。」

「見通しが経営者として不合理とはいえなかったと認定するに足りる的確な立証はなされていない。」

仮払金の額が合理的な説明のできる余地の全くないケースであると考えられる。

<考   察>

裁判所が、経営者側に合理性の立証責任があるとするならば、経営判断の法則からは理解しがたい判例である。

しかしながら、経営判断の法則を適用する前提として、判断基準1ないし4の各点について分析することを必要と考える著者の立場からは、基準3(当該行為の必要性の判断)についての検討結果を記述したものであると善解できる。

結局、本件においては、融通手形の振出による仮払金の累積を漫然と続けたものであり、その間の合理的な再建策がなかったといえる。

なお、裁判所は、仮払金は返還が予定されていないと認定するが、本件仮払金は貸付と認定できたのではないかと思料する。貸付金であろうが仮払金であろうが同様に問題となったものであると考える。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例5(福岡高 昭55.10.8 判時 1012. 117)

経営が破綻に瀕した子会社に対する融資の継続

<事案の概要>

A社は、もっぱらX社の漁獲荷揚高を増大させるために設立された子会社であり、X社は、その株式の過半数を有し、資金、人事面を通じてA社の実権を掌握していた。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例4(東京地 昭55.9.30 判時 1005. 161)

新規の出版

<事案の概要>

A社は、著名な漫画家Yの作品を商品化する目的の会社が経営困難に陥ったことから、同社の版権、出版部門等を独立させて、かつ、同社の負債を引き継ぐ形で設立された会社である。A社は、経営努力により、一時は債務を解消してわずかながらも純利益を上げるに至ったが、編集長が交通事故に遭ったことから、編集部門の整理を行ったところ、激しい労働争議を招いた。この労働争議は、約1年後に解決したが、この間の経営責任を取って、代表取締役はYに交替した。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例3(東京地 昭53.3.2 判時 909. 95)

経営状況が逼迫した状態での借入行為

<事案の概要>

自動車運送業を営むA社は、昭和47年末頃からの交通事故の続発により、多額の損害賠償を余儀なくされたうえ、大口取引先からも取引停止処分を受けたところから、経営が悪化した。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink

判例2(東京地 昭53.2.24 判時 906. 91)

極めて貧困な収支状況下で相当高額の広告申込をなしたことは、経営者に許された合理的裁量の域を超えたものであるとして代表取締役に職務執行上少なくとも重大な過失があったとされた。

<事案の概要>

コンピュータ関係の会社の経営者であったYは、昭和48年1月に、レジャー関係の事業を営むA社を別途設立した。同社が利益を上げるのは、3年後を予定していた。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink