判例1(東京高昭50.1.29 判時 771. 77)

大口取引先の経営状況の悪化を看過し漫然取引を継続した結果、その取引先が倒産した時点で自社の支払が不能となったケース

<事案の概要>

製缶及びプレス業を営んでいたA社の設立以来の代表取締役であるYは、知人の紹介で暖房機メーカーの下請業者のBと知り合い、以来、Bの下請として風呂釜の部品を製作供給するようになった。


投稿者名 管理者 投稿日時 2015年06月26日 | Permalink