暗証番号・パスワードの伝達

先代が亡くなったとき、暗証番号・パスワードが不明であると困る。
銀行関係などは、相続人であることが判明すれば、暗証番号が不明でも相続はできる。
独自に作っているサイトなどは、サイト管理者であれば、パスワードが不明でもアクセスはできるだろう。
しかし、スマホは、相続人でも開示されないようだ。


投稿者名 前川弘美 投稿日時 2019年07月29日 | Permalink