遺産分割協議書は、全相続人間で遺産の分割内容について確認及び合意したことを証明する書類であり、遺産である不動産や預貯金などの相続登記等の処理や相続税申告の際に必要となるなど、非常に重要な書類です。
 ここでは、一般的な書式についていくつか説明します。

(1)
 不動産、有価証券、預貯金などの財産及び負債について、登記簿謄本や証券、通帳などを見ながら正確に詳細を記載する必要があります。
 また、遺産分割協議書には、被相続人の全ての財産・債務をもれなく記載することが必要であり、後に判明したものがあれば、その財産・債務について再度遺産分割協議が必要になります。
 ただし、相続人間で合意があり、遺産分割協議書に『本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人○○が全てこれを取得する。』という旨の記載があれば、後日、遺産が判明しても分割協議をする必要がなくなります。

(2)
 誰が何をどれだけ相続するかを記載します。
 「相続人○○が△△分の△、相続人○○が△△分の△の割合でそれぞれ共有取得する」「相続人○○は、債務も含め、全ての遺産を相続する」など。

(3)
 代償金(特定の相続人が財産を多く取得する代わりに、他の相続人に払う現金等のこと)があれば、それについても記載します。

(4)
 原則として共同相続人の人数分の協議書を作成し、共同相続人全員が連署の上実印を押印して各自各1通を保有します。
 なお、遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、ページ番号の有無にかかわらず、全ページ間に共同相続人全員の割り印が必要です。
 また、全員の印鑑証明書を添付します。


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