相続人Aが現金300万円を、Bが現金300万円を、Cが300万円の売掛金(返済期限到来済み)を相続した場合

仮に、売掛金の債務者がCに300万円を返済できなかったとすると、他の相続人であるA及びBは、相続分に応じて担保責任を負わなければなりません。
この場合、AとBはCに対してそれぞれ100万円(300万円×1/3)ずつ負担しなければなりません。
(民法912条1項)
なお、遺産分割当時の債務者の資力を担保すればよいとされていますので、遺産分割当時、債務者に150万円の返済能力しかなかったとすると、A及びBはCに対し、それぞれ50万円(150万円×1/3)ずつ負担することとなります。
(民法912条2項)


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