1 保険金の受取人として、特定人が指定されている場合 
 この場合、受取人が生命保険金請求権を自分の固有の権利として取得し、保険金請求権は相続の対象にはなりません。

2 保険金の受取人が「相続人」となっている場合
 この場合の受取人表示は、保険契約者の相続人たるべき個人を表示するものにすぎず、保険金請求権は相続財産に含まれないとする最高裁判例があります(最判昭和40年2月2日)。

 このように、生命保険金請求権を、保険金受取人の固有の権利であるとすると、保険金受取人は、遺産分割とは別に保険金を受け取ることとなるため、生命保険金が高額に上る場合には相続人間の公平を著しく欠くことになります。
 これを調整する方法が「持戻し」であり、持戻しの対象とされたものは、遺留分減殺の対象となります。


シェアする