一筆の土地を兄弟2人で相続した場合、法定相続分によりそれぞれの持分は2分の1なので、このまま2名の共有で相続登記(相続による所有権移転登記)することも可能です。
しかし、長男はその土地を売却したい、次男は他人に貸して収益を得たい、など相続人間で使用目的が異なる場合には、その土地を分割(分筆)し、各相続人の単独所有とする必要があります。
このとき、先に共有名義で相続登記した場合、

1.被相続人から相続人2名への相続登記
2.遺産分割協議書の作成および境界確定・分筆
3.分筆したそれぞれの土地について、共有物分割による所有権移転登記

という流れで、無駄な時間と費用がかかります。
このような場合には、被相続人名義のまま境界確定・分筆し、遺産分割(共有物分割)すれば、以下のようにスムーズに済ませることができます。

1.遺産分割協議書の作成及び境界確定・分筆
2.分筆したそれぞれの土地を、遺産分割協議書のとおり相続登記


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