「相続分のなきことの証明書」は、相続人が、相続によって受け取る財産はないということを表示するものです。
 遺産分割協議が終わっていない段階で相続を原因とする所有権移転登記の申請をする時などに、正式な相続放棄の手続きや遺産分割協議書の作成などに代わる簡単で便利な方法として、登記所に提出する添付書類に利用されます。
 「相続分のなきことの証明書」に署名し判を押すことは、自分には相続分がないということを事実上認めたことになりますが、正式な相続放棄の手続きではありません。つまり、「相続分のなきことの証明書」に署名捺印していても、被相続人が生前借金していた債権者から、相続人としての返済を要求される可能性などもあり得るということですので、注意が必要です(※「相続分放棄」欄参照)。


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