相続が発生した時、遺言が無い場合には、法定相続人による遺産分割協議を行ない、分割方法を協議しなければなりません。

遺産分割協議の前に・・・ 
相続財産(資産、債務)の確定、相続人の確定が必要です。

遺産分割協議の留意点
相続人全員の参加が原則 
 公平を担保する為。

特別受益
 相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合、それらの財産の価格を相続財産に加算し、その合計額を「遺産」と仮定して相続分の計算をします。
 特別受益を受けた相続人の相続分は、上記「遺産」の自己の相続分から特別受益額を差し引いた残額となります。

寄与分 
 相続人の中に、被相続人の生前における財産の維持や増加、あるいは被相続人の療養看護などに特別の貢献があった者がいる場合、そのような相続人は法定相続分を超える額の遺産を相続することができます。
 寄与分の額については原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらないときは、寄与をした者が家庭裁判所に対して寄与分を定める申立をすることができます。

  


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