共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき(※「相続分の譲渡」欄参照)でも、他の共同相続人は、1か月以内に、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます(民法905条第1項)。
 相続分の譲渡がなされた場合、その譲受人は相続人と同じ地位に立って遺産の管理や遺産分割の手続きに参加することができることになるので、相続分の譲受人が共同相続人以外の第三者であった場合、全くの他人が遺産の管理・分割手続きに関与してくることになり、遺産分割手続きが円滑に行なえないなどのトラブルが発生する可能性があります。そこで民法では、一定の要件の下に相続分取戻権を認めているのです。
 取戻権の行使は譲受人に対する一方的な意思表示で行うことができ、相手方の承諾は必要ありません。しかし、譲渡された相続分を取り戻すには、相続分の価額(取戻権を行使する際の時価)および譲受に要した費用を償還して行うことが必要です。相続分の価額については、無償で譲渡されたものであっても必ず提供することが必要です。
 相続分の取戻権の行使によって譲渡の対象となる相続分の帰属先がどうなるのかについては、学説上、共同相続人に元々の相続分に応じて分属するという見解と、取戻権を行使した人のみに帰属するという見解とがあります。


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