相続開始後、遺産分割の前に、自己の相続分を他の相続人又は第三者に譲渡することを言います。
 相続分の譲渡は、遺産の中の特定の財産または権利に関する持分を譲渡するのではなく、遺産全体に対する割合である各相続人の相続分、すなわち相続人の地位そのものを譲渡することです。ですから、相続分の譲受人は相続人としての地位を取得し、遺産分割に参加することができます。
 相続分の譲渡が行われるケースとしては、遺産分割を待たずに現金を手に入れることを目的とする場合などが考えられ、共同相続人のうちの一人が他の共同相続人に自己の相続分を譲渡することもあれば、共同相続人以外の第三者に譲渡することもあります。


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