1 現物分割
 遺産をあるがままの姿で分割する方法で、分割の原則的方法。
※ 遺産の評価が必要。現金や預金などの金額が明らかなものの他、不動産や骨董品などの特殊な権利などについては鑑定評価が必要。

2 代償分割
 1人もしくは数人の共同相続人にその者の相続分を越える遺産を現物で取得させ、その代わりに、相続分に満たない遺産しか取得しない他の相続人に対する債務をも負担させる方法。
※ 代償分割に必要な要件(大阪高裁判決S54.3.8)
 ・ 相続財産が細分化を不適当とするものであること。
 ・ 共同相続人間に代償金支払の方法によることについて争いがないこと。
 ・ 相続財産の評価が概ね共同相続人間で一致していること。
 ・ 相続財産を取得する相続人に債務の支払能力があること。

3 換価分割
 遺産を処分してその対価を相続人で分割する方法。
※ 現物分割や代償分割によることが困難もしくは相当でない場合にとられる。


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