面会交流に対する寛容性

 子と非監護親との面会交流に対する裁判所の立場は,子の健全な成長に重要な意義があるため,面会交流を実施すること自体が子の福祉を害する特段の事情が無い限り実施すべきであるという原則的実施の方向性です。
 比較法的に見ても,米国では面会交流を認める親に適格性を肯定する判断枠組みを採用していることから,日本においても近時,子の引渡し案件の裁判例を中心に,考慮要素に取り入れているものが散見されます。

近時の注目事例

 面会交流に対する寛容性を主たる根拠として非監護親(父親)に親権を認めた裁判例(千葉家庭裁判所松戸支部平成28年3月29日判決判例時報2309号121頁)が大きく報道されました。
 離婚訴訟の判決書記載認定事実によれば,夫が国家公務員,妻が休職中かつ大学院生であり,夫の出向による転居により住居と通学先が遠くなったことから,夫が家事育児の負担を大幅に増やし,妻は通学のために長女を置いて実家に帰ることが何度か生じ,長女の保育所手配・ベビーシッター利用を夫が進めていたという環境です。夫婦間の見解相違から口論が激化し,離婚交渉中に妻が夫に連絡することなく保育所から長女を連れ出し,そのまま実家に連れて行き別居をしました。夫は直ぐに妻側に返還を求めましたが叶わず,妻側は別居から3か月間は面会交流に応じていましたが,片親と会えなくなる子供の現状を特集したテレビ番組に夫側が提供した長女の写真が登場したことを端緒に面会交流も拒否し,電話での間接交流も半年後には拒むようになりました。結果として,判決日までに妻は約5年10か月間長女を監護し,その間に面会交流は6回程度しか応じていません。訴訟では,妻側は長女の親権を希望すると共に月1回第三者機関を利用して2時間程度の面会交流実施を希望し,夫側も親権を希望すると共に年間100日程度の面会交流実施を保障しています。
 以上の背景をふまえ,裁判所は特に判断基準を明確に打ち立ててはいませんが,「これらの事実を総合すれば,長女が両親の愛情を受けて健全に成長することが可能とするためには,被告(父親)を親権者と指定するのが相当である。」と判事しました。

上記裁判例の射程

 上記離婚訴訟は,控訴審で第1審が取り消され,母親を親権者とする判断が下りました。控訴審の考慮事項は,未成年者本人の意思を尊重しており,紛争長期化を背景とする子の成長で判断が逆転した感が否めません。
 第1審は,総合考慮の事由の中に夫側の面会交流実施に向けた計画案を摘示していることから,寛容性を考慮要素にしていることは明らかです。もちろん,夫側の用意した予定監護環境による適格性も評価されていますが,5年10か月の別居期間中に僅か6回(しかも最初の3か月間)しか直接交流を許さなかった妻側の対応への問題意識が,特に窺われるところです。
 従来,重視されてきた母性優先・継続性維持からすれば,予想される結果としては妻側への親権者指定であった故に(未成年者が幼年かつ女児であったことも大きなポイントです。),第1審のような面会交流の寛容性を重視する傾向が強くなれば,非監護親,特に父親側の援護射撃になる事案であることは間違いないでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月27日 | Permalink

子の意思の尊重

 家事調停・家事審判では,判断結果が子供に影響を受ける手続の場合,子の年齢及び発達の程度に応じて,子の意思を尊重しなければならないと規定されています。(家事事件手続法65条,同法258条1項)

15歳以上の子供の場合

 子の年齢が15歳以上の場合,審判・訴訟時に子の意見聴取が必ず行われます。(家事事件手続法169条2項,人事訴訟法32条4項)
 まさに,子が親を選ぶ方式であり,親権者指定の判断要素として重く用いられることになります。

15歳未満の子供の場合

 聴取方法としては,家庭裁判所調査官による聴取や子自身の陳述書を作成・提出するというのが一般的です。難しいのは,①子に意思を表明するだけの最低限の能力があるのか(意思能力の有無)②子が自由意思に基づいて表明できるか,という2つの問題が潜んでいることです。
 意思能力は,10歳前後から事理弁識能力が生じてくることを理由に肯定されることが多いため,より幼い子については積極的な意向聴取はされず,他の考慮要素によって判断されることになります。
 自由意思か否かは,監護親の影響度によっても変化します。人身保護請求による子の引渡し案件の事例ですが,一見すると監護者の監護に服する旨意見表明をしていても,監護者が非監護者に対する嫌悪・畏怖を抱くように教え込んできた結果としての表明である場合,自由意思に基づかないと判断した判例があります(最高裁昭和61年7月18日民集40巻5号991頁)。
 子供は,両親が対立している際,双方の機嫌を窺う様になり,監護親を慮って,本意とは無関係に監護親の意向に沿った行動を取ろうとする場合があります。すなわち,非監護親側は,子供の発達段階や生活環境も十分に把握した上で,監護親が及ぼしている悪影響を積極的に主張・立証する必要があるでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月27日 | Permalink

安全配慮義務とは

 安全配慮義務とは,労働契約に基づく付随的義務として企業が信義則上負うものであり,判例上は「労働者が労務提供のため設置する場所,設備若しくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において,労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」(最判昭和59年4月10日民集38巻6号557頁)と判示されています。

安全配慮義務の内容

 そのままでは抽象的で義務内容が不特定である安全配慮義務ですが,具体的な内容として以下のような整理がされています。

⑴物的環境に関するもの
①労務提供の場所に保安施設・安全施設を設ける義務
②労務提供の道具・手段として,安全な物を選択する義務
③機械等に安全装置を設置する義務
④労働提供者に保安上必要な装備をさせる義務
⑵人的環境に関するもの
①労務提供の場所に安全監視員等の人員を配置する義務
②安全教育を徹底する義務
③事故・職業病・疾病後に適切な救済措置(配置換え・治療等)を行う義務
④事故原因となり得る道具・手段につき,適任の人員を配置する義務
⑶その他
①過労等の防止(健康配慮義務)
②ハラスメント等の防止(職場環境配慮義務)
③健康を害している労働者への配慮

企業が安全配慮義務を問われる場面

 労災事故が発生した場合,労働者側は,労災保険給付では填補できない損害(主として慰謝料)を企業側に求めることになります。逸失利益の不足分を請求される場合もありますが,労災保険給付の減額措置又は損益相殺が行われる可能性もあるため,労働者側が弁護士を付けて企業相手に交渉をする場合,慰謝料費目で示談交渉を開始することが多いでしょう。
 近時は,労災事故に至る前段階のハラスメント事案にも安全配慮義務違反が問われ始めており,どこまで拡大するのか懸念されるところです。

業務起因性

 企業側に安全配慮義務違反が存在するとしても,その違反行為と労働者側の損害との間に因果関係が存在しなければ賠償責任が肯定されません。しかし,労災給付が認められた場合,傷病等との業務起因性が肯定されている訳ですが,業務起因性ありとの判断資料を利用する形で因果関係も肯定されるケースが非常に多い印象です。

過失相殺・寄与度減額

 企業側としては,安全配慮義務違反があったとしても,労働者側に問題があったとして過失相殺・寄与度減額を主張することが多いです。減額される割合は事案によって様々ですが,対等な当事者関係にないことから労働者側に有利な判断が行われがちなので,弁護士としては腕の見せ所になります。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月26日 | Permalink

遺留分とは

 遺留分とは,相続財産中,法律上その取得が一定の相続人に留保されていて,被相続人による自由な処分(贈与・遺贈・相続分指定)に対して制限が加えられている持分的利益です。

遺留分算定の基礎財産

 各相続人の個別的遺留分額を算出するには,まず基礎財産を確定する必要があります。相続財産≠基礎財産であることがポイントです。基礎財産は,「被相続人が相続開始時に有した財産」に一定範囲の「生前贈与した財産」を加え,最後に「相続債務」を除去した残額です。
「被相続人が相続開始時に有した財産」
・相続財産中の積極財産
・遺贈又は相続させる旨の遺言の対象とされる財産
・死因贈与の対象とされる財産
一定範囲の「生前贈与した財産」
・相続開始前1年以内に贈与された財産
・贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを承知でした贈与の財産
・生計の資本として贈与された財産〔特別受益〕
「相続債務」
・主債務者が無資力時の保証債務
※遺言執行費用・相続財産管理費用・相続税・葬儀費用は含まれない。

遺留分割合と個別的遺留分額

 相続人に直系尊属以外が存在する場合,基礎財産に乗じる総体的遺留分率は2分の1であり,個別的遺留分率は各人の法定相続分と同じです。
 したがって,大多数の場合,①基礎財産に法定相続分の半分の割合を乗じた金額に,②自らが受け取った上記一定範囲の「生前贈与した財産」を控除した金額が,あなたの個別的遺留分額になります。

遺留分侵害額の算定

 ここまでくれば,あともう一歩。具体的な遺留分侵害額は,あなたの個別的遺留分額から,Ⓐ未処理の相続財産に相続分を乗じて自らが取得しうる金額を控除し,Ⓑ自己の相続債務分担額を加算して算出します。
 相続債務分担額は,遺言書記載の指定相続分(指定が無ければ法定相続分)で乗じて特定しますが,包括遺贈や相続財産全部の相続させる旨の遺言の場合には,当該受遺者に全ての相続債務負担が生じることから他の相続人に相続財務分担額はないとするのが判例です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月25日 | Permalink

児童手当の受給

 児童手当は,家庭の生活安定と児童の成長促進を目的とした公的給付です。一般的な支給要件として,中学卒業までの児童を監護し,かつ,生計を同一にする父母が存在する必要があります(児童手当法4条1項1号イ)。
 実際の支給は,所得の高い方に行われます(同条2項)。そのため,父親が受給していることが殆どです。

離婚準備のために別居した場合の支給先

 妻が子供を連れて実家へ別居した典型的なケースで考えて見ましょう。所得の少ない妻にとっては,親族等の金銭援助が難しい場合,生活費として婚姻費用分担金の支給を受けられなければ,児童手当が生命線になることもまま見受けられます。
 この点,受給権者については,父母の一方が子供と同居し,他方が同居していない場合,同居親が受給権者になることを想定しています(児童手当法4条4項,内閣府Q&AのQ7参照)。そのため,上記ケースの場合でも,離婚交渉のために別居先で妻が児童手当を受給することは,制度自体が予定するところです。

実際の手続について

ア 別居先と従前住所が同一市区町村ではない場合

 児童手当は,法定受託事務として各市区町村単位で管轄されています(児童手当法29条の2)。そのため,支給する地方自治体に住民票があるか否かをもって,自庁で対応するか否かを決することになります。
 別居先の実家が従前の住所地とは別市区町村であれば,妻は自らと子供の住民票を予め移しておく必要があります。子供の住所が変わったことで,従前自治体での児童手当は支給事由が消滅し,夫側への支給が止まります。その上で,妻は,新たな住所地の役場に児童手当申請を行う形になります。

イ 別居先と従前住所が同一市区町村である場合

 支給する自治体に変更はないため,離婚協議中であることを示す証拠の有無によって,妻側が受給できるか否かに変化が生じます。

A 別居後離婚協議開始前の段階
 この場合,受給権者を夫から妻に変更するためには,①住民票上で世帯分離している等の別居関係が示されているか,又は②受給している夫から児童手当・特例給付受給事由消滅届を作成・提出してもらう必要があります。後者については,実際には夫の協力が得られないことが殆どです。

B 離婚協議開始後の段階
 例えば,名古屋市では,①協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本,②離婚調停期日呼出状の写し又は③離婚調停の係属証明書の写し等を持参の上で区役所に赴けば,妻が単独で児童手当・特例給付認定請求書を作成提出し,受給権者の変更をすることが出来ます。
 当該運用は,多くの自治体で導入されている様子ですので,先ずは離婚調停を申し立てることが手続の第一歩と言うことになります。

ウ DV被害事案の場合

 上記ア・イの場合とは異なり,DV被害事案の場合には,加害配偶者側に対する住所秘匿の関係上,住民票移動も困難な状況になります。そのため,①裁判所のDV保護命令正本,②配偶者暴力支援センターや婦人相談所のDV証明書,③住所地の地方自治体による住民台帳閲覧制限の支援措置決定通知を資料として,子供を専属的に監護している環境にあれば,児童手当支給を実施する通達が出されており,これに沿って対応してもらえます。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年06月02日 | Permalink