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預貯金債権の帰趨

 相続財産の中に預貯金債権が含まれる場合,従来の判例では,これを可分債権と判断して遺産分割手続によらず,法定相続分又は指定相続分に従って相続人に当然分割されていました。しかし,最大決平成28年12月19日にて,判例変更がされました。

預貯金債権は遺産分割対象財産

 上記大法廷決定は,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象になるもの解するのが相当である。」と判示しています。

預貯金債権を遺産分割前に使用したい場合(補足意見)

 遺産分割対象財産となってしまった預貯金債権は,遺産分割前には単独で当該財産を利用することができなくなります。その結果,相続債務の弁済資金としての利用や,被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費捻出にも,共同相続人全員の同意が必要となってしまい,不都合が生じる懸念があります。
 上記大法廷決定の補足意見では,保全処分(仮分割の仮処分:家事事件手続法200条2項)による対応が提起されています。

相続開始後の増加残高分の帰属先(補足意見)

 相続発生時の残高が相続財産として共同相続人が準共有することには争いがありませんが,相続開始後に入金等で増額した部分の帰属については,可分債権とすると別異に考える必要がありました。
 上記大法廷決定では,「共同相続人全員で預貯金契約を解除しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在する」と判示されています。これを受けて補足意見では,全体が遺産分割の対象になると指摘しています。
 また,①相続開始後に相続財産から生じた果実,②相続財産を相続開始後に処分して得た代償財産,③可分債権の弁済金等が入金された場合,いずれも入金後の合算額が遺産分割の対象となる旨指摘しています。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年12月21日 | Permalink