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公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法の趣旨

 法人の活動は,自然人の活動の積み重ねである以上,ミス・不正とは切り離せない関係にあります。企業の法令遵守・社会的責任が叫ばれる中,リスク情報の早期把握は,企業自体の自浄作用を促すだけでなく,広く利害関係を有する国民の安全にも繋がる公益性を帯びています。しかしながら,日本の風土上,「通報」⇒「密告」と捉えられがちであり,通報者に対する事実上の仕返しが後を絶ちません。
 そこで平成18年4月に施工されたのが,公益通報者保護法であり,公益通報をした者に対する不利益な取扱いを禁止することを目的にしています。

通報対象の事実

 基本的には,指定された法令の刑罰規定違反行為になります。
 対処法令は,消費者庁のHPをご確認ください。⇒コチラ

公益通報性の要件

1 労働者が
2 不正の目的なく
3 労務提供先又は事業従事する場合の役員等につき
4 通報対象事実が現に生じ又はまさに生じようとしている旨を
5 労務提供先又はその事前指定者に対して(内部通報)
  所管行政庁に対して(行政機関通報)
  発生・拡大の防止に必要な者に対して(外部通報)
6 通報すること

保護要件

①内部通報の場合…通報対象事実があると通報者が思って通報すれば,保護されます。
②行政機関通報の場合…上記のように単に思うだけでは足らず,信じるに足りる相当の理由が必要になります。
③外部通報…①②では,不利益を被る可能性があったり,企業側に反応が乏しい場合にのみ,認められることになります。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年07月05日 | Permalink