預貯金債権の帰趨

 相続財産の中に預貯金債権が含まれる場合,従来の判例では,これを可分債権と判断して遺産分割手続によらず,法定相続分又は指定相続分に従って相続人に当然分割されていました。しかし,最大決平成28年12月19日にて,判例変更がされました。

預貯金債権は遺産分割対象財産

 上記大法廷決定は,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象になるもの解するのが相当である。」と判示しています。

預貯金債権を遺産分割前に使用したい場合(補足意見)

 遺産分割対象財産となってしまった預貯金債権は,遺産分割前には単独で当該財産を利用することができなくなります。その結果,相続債務の弁済資金としての利用や,被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費捻出にも,共同相続人全員の同意が必要となってしまい,不都合が生じる懸念があります。
 上記大法廷決定の補足意見では,保全処分(仮分割の仮処分:家事事件手続法200条2項)による対応が提起されています。

相続開始後の増加残高分の帰属先(補足意見)

 相続発生時の残高が相続財産として共同相続人が準共有することには争いがありませんが,相続開始後に入金等で増額した部分の帰属については,可分債権とすると別異に考える必要がありました。
 上記大法廷決定では,「共同相続人全員で預貯金契約を解除しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在する」と判示されています。これを受けて補足意見では,全体が遺産分割の対象になると指摘しています。
 また,①相続開始後に相続財産から生じた果実,②相続財産を相続開始後に処分して得た代償財産,③可分債権の弁済金等が入金された場合,いずれも入金後の合算額が遺産分割の対象となる旨指摘しています。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年12月21日 | Permalink

遺留分とは

 遺留分とは,相続財産中,法律上その取得が一定の相続人に留保されていて,被相続人による自由な処分(贈与・遺贈・相続分指定)に対して制限が加えられている持分的利益です。

遺留分算定の基礎財産

 各相続人の個別的遺留分額を算出するには,まず基礎財産を確定する必要があります。相続財産≠基礎財産であることがポイントです。基礎財産は,「被相続人が相続開始時に有した財産」に一定範囲の「生前贈与した財産」を加え,最後に「相続債務」を除去した残額です。
「被相続人が相続開始時に有した財産」
・相続財産中の積極財産
・遺贈又は相続させる旨の遺言の対象とされる財産
・死因贈与の対象とされる財産
一定範囲の「生前贈与した財産」
・相続開始前1年以内に贈与された財産
・贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを承知でした贈与の財産
・生計の資本として贈与された財産〔特別受益〕
「相続債務」
・主債務者が無資力時の保証債務
※遺言執行費用・相続財産管理費用・相続税・葬儀費用は含まれない。

遺留分割合と個別的遺留分額

 相続人に直系尊属以外が存在する場合,基礎財産に乗じる総体的遺留分率は2分の1であり,個別的遺留分率は各人の法定相続分と同じです。
 したがって,大多数の場合,①基礎財産に法定相続分の半分の割合を乗じた金額に,②自らが受け取った上記一定範囲の「生前贈与した財産」を控除した金額が,あなたの個別的遺留分額になります。

遺留分侵害額の算定

 ここまでくれば,あともう一歩。具体的な遺留分侵害額は,あなたの個別的遺留分額から,Ⓐ未処理の相続財産に相続分を乗じて自らが取得しうる金額を控除し,Ⓑ自己の相続債務分担額を加算して算出します。
 相続債務分担額は,遺言書記載の指定相続分(指定が無ければ法定相続分)で乗じて特定しますが,包括遺贈や相続財産全部の相続させる旨の遺言の場合には,当該受遺者に全ての相続債務負担が生じることから他の相続人に相続財務分担額はないとするのが判例です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月25日 | Permalink

寄与分とは

 寄与分とは,“共同相続人”中に被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をした者がいた場合,その者に特別に与えられる相続財産への持分です(民法904条の2第1項)。
 寄与分が認められると,相続財産から最初に寄与分が引かれ,残った部分を各相続人の相続分で按分することになります。その結果,寄与相続人は,寄与分と相続分の双方を取得することになる訳です。

寄与分が認められる法律要件

① 他の相続人と比較して「特別の寄与」行為
 相続人は被相続人に対し,生活扶助義務(民法820条・同877条)を負担していることから,その範囲を超える寄与行為が必要です。また,他の相続人が同等の寄与行為をしている場合,特別性が認められません。

② ①により相続財産が維持又は増加したこと
 「維持」とは,減少を防止することを指します。

③ 被相続人が生前贈与・遺言等によって対価を与えていないこと(無償性)
 持戻しが免除された生前贈与や,家業手伝いに対して報酬を与えていた事案では,有償と判断されて否定されています。相続人が,被相続人の収入で生計を賄っていたり,被相続人の土地・家屋を使用貸借等にて無償使用していたりすると,有償と判断される可能性があります。

寄与分の定め方

 寄与分制度は,昭和55年に創設され,公平の見地から,寄与行為に財産権的要素と調整的要素を与えたものです。実務上は,画一的な計量化処理はされておらず,寄与行為の具体的内容に鑑みて,金額又は相続財産の割合(50%未満)で定めるのが通常です。相場については,各寄与行為によって差異がありますので,個別の記事をご参照下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月26日 | Permalink

公益法人等に相続財産を渡す遺言

 相続人が存在しない方の財産については,相続財産管理人が清算手続を行った上で,最終的には国庫帰属となってしまいます(民法959条)。どうせなら,公益団体に遺贈して社会貢献したいと考える方がいても不思議ではありません。
 一方,相続人が存在していても,高齢者の方は,お世話になった介護施設等へ遺贈したいと希望することも少なからず存在します。

遺贈を受け取ってくれるかの確認

 そもそも,遺贈によって受遺者側が財産を受け取ってくれるか否か,生前に確認しておかないと,死後に遺贈放棄されてしまいます。多くの公益法人等は,金融資産しか受け入れていない状況ですので,個別に確認すべきでしょう。

遺言執行者の選任

 実際の財産提供については,死後に手続が必要となりますので,必ず遺言執行者を選任しておく必要があります。

みなし譲渡所得税に要注意

 法人に金銭債権以外を遺贈する場合には,譲渡所得税が相続人に発生します(所得税法59条1項,国税通則法5条)。相続人が相続財産を何ら取得できないような遺言内容の場合,税金だけ負担することに異議を唱える可能性は極めて高いでしょう。
 この点は,遺贈によって生じる譲渡所得税について,相続財産から清算するように工夫が必要です。ただし,国・地方公共団体・公益法人等への遺贈についてはみなし譲渡所得税の課税がありません(租税特例措置法40条)。

公益信託という方法

 遺言による信託を利用し,信託銀行等に公益信託を委託することでも,同じ目的を達成することができます。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月21日 | Permalink

「相続させる」遺言による相続債務の承継

 相続債務についての帰属先については,別記事で言及しました。
今回は,全財産をA(=推定相続人)に相続させる旨の遺言を遺した場合,相続債務についてはAに全て帰属するのか,法定相続分で他の相続人と当然分割されるのかという疑問についてです。

 この点は,判例が解決しています。すなわち,相続人の一人に全財産を相続させる旨の遺言がある場合,原則として指定を受けた者が相続債務を全て承継し遺言の趣旨から相続債務について指定を受けた者に全てを相続させる意思がないことが明らかである等の特段の事情がある場合は例外を認める余地があるということです。

 当該判例の射程を検討すると,相続人の二人に指定割合で全財産を相続させる旨の遺言があった場合でも,原則は指定を受けた二人が相続債務を指定割合にそって承継することになるでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月19日 | Permalink