面会交流に対する寛容性

 子と非監護親との面会交流に対する裁判所の立場は,子の健全な成長に重要な意義があるため,面会交流を実施すること自体が子の福祉を害する特段の事情が無い限り実施すべきであるという原則的実施の方向性です。
 比較法的に見ても,米国では面会交流を認める親に適格性を肯定する判断枠組みを採用していることから,日本においても近時,子の引渡し案件の裁判例を中心に,考慮要素に取り入れているものが散見されます。

近時の注目事例

 面会交流に対する寛容性を主たる根拠として非監護親(父親)に親権を認めた裁判例(千葉家庭裁判所松戸支部平成28年3月29日判決判例時報2309号121頁)が大きく報道されました。
 離婚訴訟の判決書記載認定事実によれば,夫が国家公務員,妻が休職中かつ大学院生であり,夫の出向による転居により住居と通学先が遠くなったことから,夫が家事育児の負担を大幅に増やし,妻は通学のために長女を置いて実家に帰ることが何度か生じ,長女の保育所手配・ベビーシッター利用を夫が進めていたという環境です。夫婦間の見解相違から口論が激化し,離婚交渉中に妻が夫に連絡することなく保育所から長女を連れ出し,そのまま実家に連れて行き別居をしました。夫は直ぐに妻側に返還を求めましたが叶わず,妻側は別居から3か月間は面会交流に応じていましたが,片親と会えなくなる子供の現状を特集したテレビ番組に夫側が提供した長女の写真が登場したことを端緒に面会交流も拒否し,電話での間接交流も半年後には拒むようになりました。結果として,判決日までに妻は約5年10か月間長女を監護し,その間に面会交流は6回程度しか応じていません。訴訟では,妻側は長女の親権を希望すると共に月1回第三者機関を利用して2時間程度の面会交流実施を希望し,夫側も親権を希望すると共に年間100日程度の面会交流実施を保障しています。
 以上の背景をふまえ,裁判所は特に判断基準を明確に打ち立ててはいませんが,「これらの事実を総合すれば,長女が両親の愛情を受けて健全に成長することが可能とするためには,被告(父親)を親権者と指定するのが相当である。」と判事しました。

上記裁判例の射程

 上記離婚訴訟は,控訴審で第1審が取り消され,母親を親権者とする判断が下りました。控訴審の考慮事項は,未成年者本人の意思を尊重しており,紛争長期化を背景とする子の成長で判断が逆転した感が否めません。
 第1審は,総合考慮の事由の中に夫側の面会交流実施に向けた計画案を摘示していることから,寛容性を考慮要素にしていることは明らかです。もちろん,夫側の用意した予定監護環境による適格性も評価されていますが,5年10か月の別居期間中に僅か6回(しかも最初の3か月間)しか直接交流を許さなかった妻側の対応への問題意識が,特に窺われるところです。
 従来,重視されてきた母性優先・継続性維持からすれば,予想される結果としては妻側への親権者指定であった故に(未成年者が幼年かつ女児であったことも大きなポイントです。),第1審のような面会交流の寛容性を重視する傾向が強くなれば,非監護親,特に父親側の援護射撃になる事案であることは間違いないでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月27日 | Permalink