遺言能力

Q1 認知症の方は遺言を作成できるのか?
Q2 成年被後見人の方は遺言を作成できるのか?
Q3 字が書けない方は遺言を作成することができるのか?
Q4 口・耳・目の不自由な方は遺言を作成することができるのか?

遺言能力

 遺言能力とは,単独で有効に遺言を行うことができる資格です。遺言書が成立要件を満たしていても,相続人や遺言執行者によって被相続人に遺言能力がなかったとの反論が認められれば,当該遺言は無効です。

 遺言能力は,以下の2点が要件となります。
 ①遺言時に15歳以上であること(民法961条)
 ②遺言時に遺言内容及びこれに基づく法的効果を弁識・判断する能力があること(解釈)
 
 よく争いになるのは上記②であり,裁判例を見ると,被相続人が軽度(長谷川式)の認知症であり,かつ,遺言内容が複雑ではない事案では,遺言能力を肯定していますので,“認知症=遺言能力なし”とは言えません。もっとも,認知症の方が遺言書を作成する場合には,リスクヘッジの方法としては,遺言の種類を公正証書遺言にして公証人による本人状況等録取書添付,医師の診断書添付,遺言作成過程をビデオ撮影して保管,といったことが考えられます。

行為能力制限は適用されない

 ある人が法律行為を行っても,行為能力に制限(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人)があれば,事後的に取消しが認められてしまいます。しかし,遺言作成の場面では,行為能力制限規定の適用が廃除されており(民法962条),上記遺言能力があれば原則として遺言書作成が可能です。
 もっとも,成年被後見人は,通常は事理弁識能力を欠いているため,遺言能力を有しない蓋然性があることから,当該能力が一時回復した場合であっても遺言書作成時には医師2名以上の立会及び事理弁識能力を有することの付記・署名・押印が追加成立要件として課されます(民法973条)。

自署・自書ができなくても遺言可能

 遺言の種類が自筆証書遺言の場合には,遺言者本人による全文自書及び署名押印が成立要件であるため,字が書けない方は作成困難です。
 そこで利用したいのが公正証書遺言となります。全文は公証人が録取した上で遺言者に確認すれば良く,自署能力が無い場合には公証人がその事由を付記することで代用できます(民法969条4号但書)。

口・耳・目が不自由な方でも遺言可能

 公正証書遺言は,公証人が,❶遺言者から遺言趣旨の「口授」並びに遺言内容の「口述」を受けて録取し,❷その内容を遺言者に「読み聞かせ」ることが必要です。平成11年の民法改正により,口のきけない方の場合には❶について「通訳人の通訳による申述」又は「自書」に代用できるようになり,耳の聞こえない方の場合には❷について「閲覧」に代用できるようになっています。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年10月06日 | Permalink

氏の変更許可審判

 親の離婚・再婚・養子縁組等で,親子の名字が異なってしまった場合,子供の名字を親と同じに変更するには,原則として①家庭裁判所の許可審判(民法791条1項)と②入籍届の提出(戸籍法98条1項)が必要です。また,これにより,子は当該親と同じ戸籍に入ることができます(戸籍法18条2項)。

 例外的に,親である父母が婚姻中であれば(離婚した親が再び婚姻した場合,父母が養子縁組した場合です。),②のみで可能です(民法791条2項)。ただし,子に配偶者がいる場合には,入籍届は当該配偶者と共に行う必要があります(戸籍法98条2項)。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年09月29日 | Permalink

養子縁組と戸籍

 養子縁組をした場合,原則として養子の氏は養親の氏に変更されます(民法810条本文)。ただし,養子が婚姻して氏を変更していた場合(民法750条),変更した氏を称している間は養親の氏に変更されません(民法810条但書)。

 さて,養子縁組時の戸籍変動はどうなるのでしょうか?

 独身者が養氏となる場合,養子は養親の戸籍に編入します(戸籍法18条3項)。その際,養親が戸籍筆頭者又はその配偶者でない場合,新戸籍が作成された上で(戸籍法17条),養氏も新戸籍に編入します。
 
 既婚者の方が養子になる場合,養子縁組届上に養子配偶者の同意が必要となり(民法796条本文),養子とその配偶者で新しく新戸籍が作られます(戸籍法20条)。その際,養子に子供がいる場合には,新戸籍への入籍届を別途提出する必要があります(戸籍法98条1項)。

 なお,氏については,例えば養子(夫)の妻の氏は,民法750条によって変更されますし,養子の子は入籍届によって同じ名字を名乗ることができます(民法791条2項・裁判所の許可は不要)。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年09月29日 | Permalink

経営者保証の担保性

債権者側の目線

 中小企業が金融機関等より事業資金を借り入れる場合,経営者個人を連帯保証人とするのが融資慣行です。貸主側としては,借主が破綻しても,経営者個人に責任追及すれば債権回収が可能と思っているかもしれませんが,保証契約の担保性能は極めて不安定です。例えば,経営者個人の財産を調査すること自体,個人情報保護の観点から多くの障害が存在します。また,経営者個人が破産手続を取られてしまうと,凡そ債権回収は困難になります。単に,保証契約を取り交しただけで安心することなく,融資以前に信用状況の調査をすることが肝要です。

経営者個人側の目線

 中小企業が金融機関等より事業資金を借り入れる場合,経営者個人を連帯保証人とするのが融資慣行です。この融資慣行は,①新規融資を困難にするばかりか,②中小企業の経営者交代にも悪影響を及ぼしています(債権者の承諾なく保証人の地位を移動できないため)。現在,日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン」を公表し,その現状を変えようとしています。
 当事務所所属弁護士が,中小企業基盤整備機構が主催する同ガイドラインのセミナー講師として活躍しておりますので,お気軽にご相談下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年08月10日 | Permalink