適格性

 親権者指定の判断要素となる適格性は,未成年者の事情(発達状況,居住状況・集団教育等による環境変化への適応状況,健康状態,年齢,兄弟の有無等)に対応する形で,親権希望者の監護能力(意欲,可処分時間,健康状態,性格,経済力等)や監護環境(居所確保,物資確保,教育機関利用への支障度合い,監護補助者の有無等)を考慮します。

適格性が欠ける場合

 裁判例を見ていると,親権希望者の一方につき,適格性に“欠ける”と評価している事案は稀です。肯定した事案は,持病故に監護実施に著しい支障を生じる場合,経済力が皆無に等しい場合又は未成年者へのDVが存在している場合等,一見して監護能力に欠けていると評価できる場合に限定されています。
 父母の双方に適格性を肯定していることも少なくありません。

適格性に優劣が付けられるのか

 それでは,適格性が父母の双方に認められた場合,優劣を判断して勝った方が親権者指定を受けることになるのでしょうか?
 答えは,残念ながら『NO』です。多数の裁判例は,適格性について優劣を判断することなく,他の判断要素(主として監護の継続性維持)によって判断しているのが実際です。一般的に男性側が経済力で勝っていたとしても,そのことだけでは親権者指定に直截的な影響を与える事情とならないでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年03月10日 | Permalink

離婚時の親権

 親権とは,未成年者の養育監護(居所指定・懲戒・営業許可等)・財産管理(注意義務・法定代理)のために,法律上の父母に与えられた権利義務の総称です。

 日本の親権制度は,婚姻期間中は父母の共同親権(民法818条3項本文)としつつ,離婚時には単独親権(民法819条)を予定しています。離婚時に父母のどちらが親権を取得するかは,第1次的には協議で決めることになっており(民法819条1項),協議離婚の成立要件です(民法765条)。協議で決められない場合には,審判手続(民法819条4項)又は離婚訴訟に際して裁判所が職権判断を下します(民法819条2項)。

親権者指定の判断基準

 裁判実務では,過去・現在・将来の3段階における監護養育状況を基礎事情として把握し,“子の福祉”に沿うか否かという観点で判断しています。裁判例でも頻出する判断基準は,以下のとおりです。各判断基準の詳細は,個別の記事をご参照下さい。

①適格性
②監護の継続性維持
③乳幼児期における母性優先
④子の意思の尊重
⑤兄弟姉妹の不分離
⑥面会交流に対する寛容性


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年03月01日 | Permalink

有責性(加害行為の違法性)

 離婚に際して慰謝料請求が認められるか否かは,離婚原因作出について専ら又は主として相手方の言動に起因することが認められる必要があります。そのため,離婚原因としては肯定される場合であっても,当然に慰謝料請求が認められる程度の有責性まで肯定される訳ではないことに注意が必要です。

不貞行為に基づく場合

 配偶者の一方が不貞行為を行った場合,守操義務に反して「夫婦としての実体を有する婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したと評価され,多くの判例で有責性が認められています。

暴力その他有形力行使等に基づく場合

 配偶者の一方が他方配偶者に対して暴力その他有形力行使を行った場合,他方配偶者の生命・身体を侵害し,かつ,「夫婦としての実体を有する婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したと評価され,やはり有責性が肯定される傾向にあります。

その他の有責行為の場合

 近時主張されることの多いモラルハラスメントや暴言といった無形的手段による加害行為の場合,被害が顕著でなければ有責性が認められにこともしばしば存在します。また,夫婦喧嘩が苛烈状態に陥ったことが背景として存在するような事案では,喧嘩両成敗といったように双方の有責性が否定されることもあります。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年03月01日 | Permalink

有責配偶者からの離婚請求

信義則による離婚請求の制限

 有責配偶者とは,夫婦関係の破綻に専ら又は主として責任のある配偶者を指します。有責配偶者からの離婚請求は,一定の場合,信義則違反として制限されることがあります。ポイントは,必ず制限される訳では無いところです。
 信義則違反とまでいえるか否かは,離婚原因作出の態様・程度,他方配偶者の被害感情や婚姻継続意思の有無,別居後の生活状況や時間経過,離婚時の他方配偶者及び子供の予測状態等を総合考慮して判断されます。判例では,以下の3点を重視している事例もありますが,必ずしも全て要求していない事例もあり,信義則違反を確実に回避できる例外要件は確立していません。
 ①別居期間が同居期間との対比で長期化している
 ②夫婦間に未成熟の子が存在しない
 ③他方配偶者が離婚後に精神的・経済的に著しい苛酷状況に陥らない

有責配偶者が離婚したい場合には

 結論から言えば,時間・費用をかけて誠実に交渉し,信義則違反を回避していく必要があります。例えば,別居期間をある程度継続し,その間の婚姻費用分担金を支払い,場合によっては慰謝料相当額を支払い,子供が高校生以上になるまで養育監護に協力し,離婚後の生活状況変動を少なくするために財産分与を潤沢にする等の対応をしていくことが考えられます。また,駆け引きにはなりますが,他方配偶者に対し,婚姻継続意思を断念させるよう行動していく手法も考えられます。
 この点は,事案に応じて対応する必要がありますので,是非,弁護士にご相談していただきたいところです。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年02月08日 | Permalink

遺言執行者を付けるべきか

 遺言書を作成する場合に,遺言執行者を選任するよう勧められることがあります。しかし,遺言事項で遺言執行者を選任してしまうと,相続財産から報酬を支払うことになり,報酬額も計算方式で記載することが多いため,本当に必要なのか否か不安に思う方も多いと思われます。

 弁護士の視点から見た場合,清算型相続承継(遺産を全部又は一部換価し,相続債務・執行費用・死後事務費用等を控除した上で残額を承継させる相続方式)を希望する場合には,遺言執行者を付けるべきとアドバイスすることになります。

遺言執行に関連する遺言事項としては,以下の4点が重要になります。

①遺言執行者の選任(民法1010条)
⇒未成年者・破産者は遺言執行者になれません(民法1009条)

②共同遺言執行者の定め(民法1017条但書)
⇒遺言者死亡前に執行者が死亡してしまった時の備えとして必要

③遺言執行者の報酬指定(民法1018条1項但書)
⇒決めていないと家庭裁判所で決定することになる(同条項本文)

④遺言執行者の権限具体化(民法1012条1項)
⇒相続財産の清算に必要な権限を具体的に記載しておかないと,当該財産に係わる第三者(法務局・銀行等)の協力を得られない可能性あり。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年01月25日 | Permalink