離婚慰謝料の金額

 離婚紛争では,離婚請求と併合して300万円~500万円程度の慰謝料請求も行われることが一般的です。そのため,裁判所で認められる慰謝料金額の相場が知りたいという相談者の方が多数存在します。
 慰謝料額の一般的な考慮要素としては,婚姻期間,年齢,当事者双方の資力,社会的地位等が想定されますが,婚姻期間が長いほど破綻時の精神的苦痛も大きくなるため,増額傾向にあります。

裁判例から見る統計的結果

 近時公表された裁判官による論文(神野泰一「離婚訴訟における離婚慰謝料の動向」ケース研究322号26頁)が非常に参考になります。当該論文は,東京家庭裁判所本庁に係属した離婚慰謝料が争点となる203件の事案につき,分析したものです。そこから引用した情報によれば,離婚慰謝料額の統計は以下のとおりです。
①不貞行為    平均223万円(認容は66%程度)
②暴言・精神圧迫 平均 93万円(認容は11%程度) 
③暴力      平均123万円(認容は52%程度)
④脅迫      平均100万円(認容は24%程度)

伸び悩む慰謝料金額

 あるベテラン裁判官の講義では,離婚場面での慰謝料相場は交通事故・名誉毀損と比較して30年間変動が無いとまで言われています。上記統計情報からも見て取れるように,請求自体が認められないケースも多く,認められたとしても低廉な額に留まることも多いのが実情です。
 精神的苦痛の程度は,加害行為の程度,平穏な婚姻期間の長短によっても変化します。自らの事例は,高額認定事例に類似するのか,一般的事例に留まるのか,認められない可能性のある事例なのか,専門家である弁護士にご相談いただくのが最良の判断方法です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月22日 | Permalink

養育費とその支払義務

 離婚後における子の養育費とは,未成熟子の養育に要する費用です(民法766条1項)。すなわち,離婚しても,親の子に対する生活保持義務は影響を受けないため,親と同程度の生活が出来るよう費用を負担する責務として,監護親から非監護親に対して養育費請求が認められています。

養育費の支払始期・終期

 実務では,請求時(大多数は調停申立時)から具体的権利として発生し,子が成人に達した日の属する月に終了すると考えられています。
 子が大学その他の高等教育機関に進学し,卒業時までの間,監護親の要扶養状態(具体的には,アルバイト収入や奨学金を活用しても自立生活における費用が不足するとき。)にある場合には,当該教育機関の卒業時までを終期と定められる事例も少なくありません。逆に,子が成人未満でも,就職して収入がある場合,監護親の要扶養状態にあるとはいえなくなり,終期が早まる可能性も存在しています。

進学・病気等の特別出費にかかる負担

 養育費の具体的金額の設定に際しては,実務上,一般的な生活出費等を考慮した簡易算定表を用いることが圧倒的多数となっています。子に私立学校や大学等への進学や病気による高額治療が生じた場合,考慮外事項となるため,家事調停では別途特別出費については協議する旨の事項を入れることが少なくありません。

支払方法

 養育費は,日々生じる定期金債権であり,当月分を当月払いとするのが通常です。一括払は未発生の将来部分を含むことから本来的には先払いに馴染まない性質を有しています。しかし,実務上は,支払方法について将来分を含めた一括払とする調停条項も有効と考えられています。

保証人設定について

 養育費については,非監護親が支払を途絶することも少なくないため,監護親としては連帯保証人を設定したいと考えるのもやむを得ない部分があります。
 しかし,養育費支払は生活保持義務の一環であり,親以外の第三者が負担すべき性質のものではないため,公正証書作成に際しても,保証意思の確認を厳格にしたり,保証期間を保証人の生存中に限ることで,限定する方向での運用がされています。

養育費を請求しない合意の有効性

 監護親が非監護親との間で,養育費を請求しないとする調停合意をすることも,夫婦間であれば有効とするのが裁判例です。
 もっとも,事情変更が生じれば,上記合意の変更を求める家事調停・家事審判を申し立てることも可能です。また,上記合意は子に対して拘束力が生じないため,子から非監護親に対して直接,扶養料として請求を受けた場合には,養育費相当額の支払に応じざるを得ない状況となります。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月20日 | Permalink

婚姻費用とその分担義務

 婚姻費用とは,夫婦及び未成熟子によって構成される婚姻家族が,その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用を指します。その中核的要素は,夫婦の生活費と未成熟費の養育費ということになります。
 婚姻費用は,生活保持義務として,夫婦で分担するものとされています(民法760条)。これが,いわゆる“婚姻費用分担義務”であり,収入の多い者が義務者,収入が少ない者が権利者として,費用の分担を請求することができるのです。

婚姻関係が破綻している場合

 婚姻費用分担義務は,生活保持義務としての性質上,婚姻関係が破綻していたとしても存続すると解されており,その結果,別居中の義務者から権利者に対して請求されるのが通例です。

有責配偶者からの請求の場合

 婚姻費用分担金を請求する者が,婚姻関係破綻の主たる責任を負っている場合(有責配偶者),裁判例では請求者自身の生活費相当部分は権利濫用(民法1条3項)を理由に制限され,同居する未成熟子の養育費相当部分のみ請求が認められています
 当職が担当した事件でも,同様の審判が下されています。

婚姻費用分担金の支払始期・終期

 実務では,請求時(大多数は調停申立時)から具体的権利として発生し,婚姻の解消又は別居の解消時に終了すると考えられています。
 始期を考慮すれば,別居等を断行して生計を別にした場合には,速やかに調停を申し立てることが肝要です。もっとも,請求時以前の未払部分については,最終的には財産分与による清算の余地があるので,諦める必要は無いでしょう。

家事調停・家事審判による裁定

 婚姻費用分担金については,離婚訴訟において附帯して請求することができないため,当事者間で話し合いが出来ない場合には,必ず家事調停・家事審判を経て裁定していただく必要があります。家事調停・家事審判は,弁護士のみが手続代理人として関与できる分野ですので,1人で悩むことなく是非ご相談下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月15日 | Permalink

乳幼児期における母性優先

 従来の実務では,日本社会の分業化(男性は仕事,女性は家庭)が進んでいたことや,発達心理学の分野においても乳幼児期の愛着形成を母子中心に臨床研究が進んでいたこともあり,乳幼児期における未成年者の親権は「母親」を優先すべきであるとの原則対応が取られていました。
 しかし,男性の子育てへの意識の高まり,父子間における乳幼児期の愛着形成についても未成年者の発達要因となることが明らかにされることで,機械的な「母親」優先対応は取られなくなってきました。

求められる母性とは

 乳幼児の発達は,父母との愛着形成を経て,集団教育等による対外的な人間関係を構築することで加速していきます。愛着度合いは,家庭環境や未成年者と接する時間によって段階が生じ,①監護者と同様に自身を肯定しつつ外敵から守ってくれる存在,②監護者に準じて自身を助けてくれる存在,③遊び相手として許容できる存在,といった差異が乳幼児から見て生じてきます。
 求められる「母性」とは,上記①に相当する存在足り得ることです。

男性側に求められる対応

 勤労時間を調整できる自営業者であれば格別,雇用者で就労している男性の場合には,保育施設だけで乳幼児を養育監護することには限界があり,有力な監護補助者の助力無しに「母性」実現は難しいでしょう。
 監護補助者には,男性側の祖父母にお願いするケースも多々ありますが,なかなか母親と同等の存在足り得る次元に至っているとの証明が困難です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月15日 | Permalink

監護の継続性維持

 未成年者の生活状況が,一方当事者の下で一定期間以上平穏に生活している場合において,更なる環境変化が未成年者にとって肉体的・精神的に負担であることから,現状を尊重すべきとの経験則が導かれます。

判断要素としての比重の高さ

 一般的な離婚紛争は,一方当事者が未成年者を連れて別居した上で,示談・調停・訴訟というプロセスを経ることになります。そうすると,別居後から現在に至るまでの間,相当程度の時間が経過してしまうため,結果として子供を連れて別居した当事者が一時的監護者となり,当該判断要素故に親権を獲得し易くなってしまっているのが現状です。
 上記現状は,未成年者の“連れ去り”を間接的に促進しており,専門家の中でも子連れ別居を推奨する方が少なくありません。しかし,無計画な連れ去り行為は,子の福祉に反して違法になる可能性もあり,多くの問題を秘めています。

“現在”ではなく“過去”の監護状況が大切

 “現在”の監護状況のみを尊重すると,未成年者の奪い合いを助長してしまうことになります。そのため,真に検討すべきは過去の監護状況となる訳です。
 この点,男性は仕事,女性は家庭といった旧態依然の家庭世帯では,未成年者と接する時間が圧倒的に女性の方が多いため,離婚時の親権指定には男性不利になります。今でこそ“イクメン”という言葉も生まれてきましたが,家庭を顧みない父親に親権獲得は望めません。
 平素から養育監護に尽力していることを立証するには,地道な積み重ねが求められます。乳幼児であれば,保育園への送迎・連絡帳作成,行政実施の定期健診といった部分への積極的関与が考えられるところです。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年03月10日 | Permalink