婚姻費用とその分担義務

 婚姻費用とは,夫婦及び未成熟子によって構成される婚姻家族が,その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用を指します。その中核的要素は,夫婦の生活費と未成熟費の養育費ということになります。
 婚姻費用は,生活保持義務として,夫婦で分担するものとされています(民法760条)。これが,いわゆる“婚姻費用分担義務”であり,収入の多い者が義務者,収入が少ない者が権利者として,費用の分担を請求することができるのです。

婚姻関係が破綻している場合

 婚姻費用分担義務は,生活保持義務としての性質上,婚姻関係が破綻していたとしても存続すると解されており,その結果,別居中の義務者から権利者に対して請求されるのが通例です。

有責配偶者からの請求の場合

 婚姻費用分担金を請求する者が,婚姻関係破綻の主たる責任を負っている場合(有責配偶者),裁判例では請求者自身の生活費相当部分は権利濫用(民法1条3項)を理由に制限され,同居する未成熟子の養育費相当部分のみ請求が認められています
 当職が担当した事件でも,同様の審判が下されています。

婚姻費用分担金の支払始期・終期

 実務では,請求時(大多数は調停申立時)から具体的権利として発生し,婚姻の解消又は別居の解消時に終了すると考えられています。
 始期を考慮すれば,別居等を断行して生計を別にした場合には,速やかに調停を申し立てることが肝要です。もっとも,請求時以前の未払部分については,最終的には財産分与による清算の余地があるので,諦める必要は無いでしょう。

家事調停・家事審判による裁定

 婚姻費用分担金については,離婚訴訟において附帯して請求することができないため,当事者間で話し合いが出来ない場合には,必ず家事調停・家事審判を経て裁定していただく必要があります。家事調停・家事審判は,弁護士のみが手続代理人として関与できる分野ですので,1人で悩むことなく是非ご相談下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月15日 | Permalink