氏の変更許可審判

 親の離婚・再婚・養子縁組等で,親子の名字が異なってしまった場合,子供の名字を親と同じに変更するには,原則として①家庭裁判所の許可審判(民法791条1項)と②入籍届の提出(戸籍法98条1項)が必要です。また,これにより,子は当該親と同じ戸籍に入ることができます(戸籍法18条2項)。

 例外的に,親である父母が婚姻中であれば(離婚した親が再び婚姻した場合,父母が養子縁組した場合です。),②のみで可能です(民法791条2項)。ただし,子に配偶者がいる場合には,入籍届は当該配偶者と共に行う必要があります(戸籍法98条2項)。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年09月29日 | Permalink