婚姻費用・養育費の算定方法

 婚姻費用・養育費の具体的な金額は,どのように定められるのでしょうか?
 法律上は,具体的な算定方法について明記されていません。過去には,事例毎に裁判所の裁量で決めていたこともありましたが,現在は一定の算定方式を基礎にして具体的数値を算出することが一般的です。

標準的算定方式

 現在の実務は,標準的算定方式(夫婦双方の基礎収入合計額を,夫及び妻並びに同居する子のそれぞれの最低生活費で按分する方法。基礎収入は,総収入から優先すべき公租公課・職業費・特別経費を控除したもの。)によって算定しています。
 上記方式は,当事者双方の総収入が判明すれば,簡易算定表が存在するため,概算結果を簡易迅速に把握することが可能です。⇒裁判所HPで公開されています。コチラ

標準的算定方式の修正

 標準的算定方式は,平成10年から14年までの統計資料に基づき,平成15年4月に公表されました。あくまでも,標準的な事案を想定した内容であり,簡易算定表も子供が3人までのものしか存在しません。
 したがって,4人以上の場合には個別に計算方式にて算出する必要がありますし,主として子供に関する特別な出費等が想定される場合には,その点を考慮して算出金額を修正する必要があります。
 調停・審判で問題になるのは,こうした簡易算定表では対処しきれない事案が多いというのが実感です。特別事情の考え方については,個別の記事で紹介させていただきます。

日弁連による新算定表

 標準的算定方式は,最高裁で是認されつつも,考慮されている統計資料が古くなってしまった点,総収入から住宅ローンや保険掛金等の有無を考慮することなく特別経費(住居関係費・保健医療及び保険掛金等)を控除している点,15歳を境界として生活費指数を変化させることは乳幼児と小中学生を同一区分にしてしまい生活事態とかい離している点等,批判も多く存在しました。
 これを受けて,平成28年11月15日に,日弁連が新しい算定方式及び算定表の提言をしています。⇒日弁連HPで公開されています。コチラ
 今後は,新算定表も,一つの算出根拠として拡散していくと思われます。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年12月28日 | Permalink