死後に希望事項の実現を求める遺言

 「終活」という言葉も生まれているように,生前に死後の対応(葬儀方法,配偶者・子供の扶養,ペットの世話等。)をしておく方が増えています。遺言書の作成は,その最たる例ですが,死後に希望事項の実現を求める場合,どのような対策が必要でしょうか?

負担付遺贈

 負担付遺贈とは,遺贈(=遺言で行う特殊な贈与)のうち,貰う側(=受遺者)に一定の義務を負担させるものです(民法1002条・1003条)。
 受遺者は,受ける利益の限度内で負担義務を履行する責任を負います。義務履行は,遺贈者の死後に行われる必要はなく,生前であっても可能です。そのため,晩年の療養介護に対して金銭を与える旨の遺贈も,負担付遺贈の一種となります。
 形式的には,この方式が適切なのですが,受遺者が義務を履行しない場合でも,遺贈自体は有効のままです。この場合,相続人が受遺者に義務履行を催告し,それにも応じない場合には当該遺贈の取消しを家庭裁判所に請求することになります(民法1027条)

遺言による信託

 信託とは,AがBに財産を譲渡し,Bが当該財産を管理・処分することで利益をCに与える法的枠組みです(信託法3条2項)。
 遺言によって信託設定が可能となるため,例えば預金債権が相続財産になりうる場合,信託銀行を受託者として,生活資金給付信託・永代供養信託・公益信託といった管理・処分が可能です。
 もっとも,対象財産ごとに受託者を変える必要があり(預金なら信託銀行,有価証券なら信託証券会社,不動産なら信託不動産会社),受託者が適切に管理していることをどうやって確認するのか,受益者による監督が難しいことが問題です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月19日 | Permalink