面会交流条件の取り決め

 面会交流の実施条件は,①日時・頻度,②実施時間の長さ,③子の引渡方法等を中心に定めますが,どの程度に定めた方が良いのでしょうか。

実務の現状

 従前の実務では,「月1回程度の面会をすることを許さなければならない。具体的日時・場所・方法等については事前に協議しなければならない。」という抽象的記載に留めることが通常でした。その背景には,面会交流は,監護親と非監護親の協力の下に実施されることが望ましと考えられていたためです。
 しかし,こうした抽象的処分の場合,細かな部分を父母に委ねることになるため,両者の葛藤が強い場合,まともに取り決めができず,実施が困難になるケースが散見されます。また,不当に拒否する監護親に対し,実施を促す方法として間接強制(不履行1回につき数万円の制裁を科す)が予定されていますが,監護親が実施すべき協力義務の内容が特定していないと当該手法は採れず,不当拒否を許してしまう温床となっていました。
 現在の実務では,間接強制を認めた最高裁判例が出たことで,積極的に具体的処分として細かな取り決めを進めていこうとしています。

間接交流が可能な条項

面会交流の日時又は頻度

 「第○日曜日」といった特定が一番望ましいですが,「1か月に2回,土曜日又は日曜日」といった定め方でも特定十分と考えられています。予定日に実施できなかった場合の代替日も特定しておくと良いでしょう。
 頻度の相場としては,月1回程度と判断されることが多いですが,子の成長に応じて段階的に増加させていくような取り決めが理想です。

各回の面会交流の長さ

 開始時刻から終了時刻まで特定することが望ましいですが,「1回につき2時間」といった定め方でも特定十分と考えられています。
 非監護親としては,宿泊を希望する方も多いですが,監護親が同意しないことが多く,審判移行時に認められるケースは少ないでしょう。経験上も,同居期間中に非監護親の実家で定期的に宿泊を実施している等,実施場所での宿泊に耐えうるような実績がある場合を除き,許容されなかったケースが多いです。

子の引渡方法等

 一番細かい特定が必要なのは引渡方法で,引渡しの時間・場所は当然のこと,方法については各当事者の行動内容まで具体的に定めておくべきです。
 この外,立会人を要するのか,父母ではない補助者に引渡手続の代行を認めるのか,も記載しておくべきでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年07月20日 | Permalink