有責性(加害行為の違法性)

 離婚に際して慰謝料請求が認められるか否かは,離婚原因作出について専ら又は主として相手方の言動に起因することが認められる必要があります。そのため,離婚原因としては肯定される場合であっても,当然に慰謝料請求が認められる程度の有責性まで肯定される訳ではないことに注意が必要です。

不貞行為に基づく場合

 配偶者の一方が不貞行為を行った場合,守操義務に反して「夫婦としての実体を有する婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したと評価され,多くの判例で有責性が認められています。

暴力その他有形力行使等に基づく場合

 配偶者の一方が他方配偶者に対して暴力その他有形力行使を行った場合,他方配偶者の生命・身体を侵害し,かつ,「夫婦としての実体を有する婚姻共同生活の平和の維持」を侵害したと評価され,やはり有責性が肯定される傾向にあります。

その他の有責行為の場合

 近時主張されることの多いモラルハラスメントや暴言といった無形的手段による加害行為の場合,被害が顕著でなければ有責性が認められにこともしばしば存在します。また,夫婦喧嘩が苛烈状態に陥ったことが背景として存在するような事案では,喧嘩両成敗といったように双方の有責性が否定されることもあります。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年03月01日 | Permalink