下請法の歴史と趣旨

 下請法は,個人が平常生活していく際には,取り立てて問題視する必要がない法律です。しかしながら,企業間取引においては,親事業者からすればコンプライアンス上は看過できない問題であり,下請事業者からすれば熟知して親事業者との交渉に生かすべき法律です。
 ニッチな法律を理解するポイントは,①制定の歴史,②制定の趣旨・目的を把握することになります。

下請法の歴史

 下請法の制定日は,昭和31年6月1日です。高度経済成長の初期であり,企業が目覚ましく発展している時代です。もっとも,強い立場にある親事業者側が,人・金・物の面で弱い下請事業者に無理をさせることがあっては,産業全体の活性化は成しえません。
 本来であれば,そうした適正取引に向けた是正は,公平な市場形成の一環として独禁法で規制(いわゆる優越的地位濫用規制)がされており,その活用が望まれるところです。しかしながら,同規制は要件が規範的であるが故に認定が難しく,迅速な対応ができない構造でした。そこで,下請事業者の経済成長を阻害しないよう,簡易迅速に処罰すること(半面として処罰範囲を明確にする)を狙って,下請法は制定されました。
 制定当時は,現在のように,メールもなければFAXもない時代です。ですから,下請法上の対処も,昭和31年の世代をベースに考えられているものが多いことになります。例えば,交付義務のある注文書は,現在ではFAXやEDIを使うことも多いはずですが,この法律では原則的に注文書の原本交付(郵送又は手渡し)として定められ,通達等によって例外的に下請事業者の了解が得ていれば電磁的方法によることもできるとされています。

下請法の趣旨・目的

 この法律は,下請事業者の利益保護が目的になります。しかし,あらゆる利益が保護範囲内なのかといえば,そうではありません。
 保護されている利益は,経済的利益(要するに報酬)です。下請法の要件を満たすと,親事業者には4つの遵守事項と11個の禁止事項が課されることになりますが,いずれも下請事業者が適正な報酬を貰うために欠かせない要素であるからこそ,定められているものです。
 建設業法上でも,下請保護規制が記載されていますが,これについても下請人の保護利益は主として経済的利益であり,規制態様も下請法と通じる部分が殆どです。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年01月25日 | Permalink

EVSSL証明に向けた弁護士意見書

 インターネットの活用が情報収集手段として一般化した昨今,利用端末からの個人情報流出には特に注意が必要です。ウイルスソフト等を導入していても,怪しげなサイトに辿りついて思わずメールアドレス,電話番号,クレジットカード番号等の個人情報を入力してしまうと,思わぬところで悪用されてしまう可能性があります。

SSL(Secure Sockets Layer)とは

 SSL(Secure Sockets Layer)とは,認証局の発行した証明書に基づいてWebサイトの身元を証明し,インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組み(プロトコル)です。個人情報やクレジットカード情報などの重要なデータを暗号化して,サーバ~PC間での通信を安全に行なうことができます。
 Webブラウザ上でアドレスバーの横に鍵のマークが表示されることがあります。これは,そうした暗号化処理を図っている結果です(Googleでの検索に際しては,SSL導入の有無を検索基準の一つにしているようです。)。
 こうした処理を施すことで,情報セキュリティを上昇させると共に,利用者の信頼感を増加させることが期待されています。

EV SSL証明とは

 従来のSSLにおけるWeb上の表示では,証明書が誰がどのような基準で発行したのか不明確で,悪意ある者が証明書を偽造・変造する事例が現れていました。
 そこで,Microsoft社の声掛けで商用認証局や開発企業でCA/ブラウザフォーラムという任意団体が設立され,「Extended Validation SSL証明書」のガイドラインが定められました。これにより,ガイドラインに準拠しようとする認証局は,証明書申請者の実在性について厳格に調査が求められることになりました。
 EV SSL証明書が導入されている場合,通常のWebブラウザでは,アドレスバーが安全を表す「緑色」で表示され,鍵のマークと共に「Webサイトを運営している組織の名前」と「証明書を発行した認証局の名前」が表示されるため,利用者は通信の安全性とWebサイトの信頼性を容易に識別できます。

弁護士の意見書が求められる理由

 証明書申請者の実在性確認手段として,弁護士に確認を求め,意見書形式での証明を求める方法が存在しています。そのため,当事務所でも,証明書申請者から「EV SSL証明書」発行を担当する認証局への意見書作成依頼を受け,実施した実績があります。
 意見書作成を希望する証明書申請者は,民間企業だけでなく,地方自治体にも及んでおり,今後,弁護士に対する意見書の要請も高まっていくでしょう。

 作成費用については,調査が簡易なものは1件3万円(税別)から,調査に時間を要する場合については個別に対応しておりますので,是非,一度ご相談ください。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年01月05日 | Permalink

安全配慮義務とは

 安全配慮義務とは,労働契約に基づく付随的義務として企業が信義則上負うものであり,判例上は「労働者が労務提供のため設置する場所,設備若しくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において,労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」(最判昭和59年4月10日民集38巻6号557頁)と判示されています。

安全配慮義務の内容

 そのままでは抽象的で義務内容が不特定である安全配慮義務ですが,具体的な内容として以下のような整理がされています。

⑴物的環境に関するもの
①労務提供の場所に保安施設・安全施設を設ける義務
②労務提供の道具・手段として,安全な物を選択する義務
③機械等に安全装置を設置する義務
④労働提供者に保安上必要な装備をさせる義務
⑵人的環境に関するもの
①労務提供の場所に安全監視員等の人員を配置する義務
②安全教育を徹底する義務
③事故・職業病・疾病後に適切な救済措置(配置換え・治療等)を行う義務
④事故原因となり得る道具・手段につき,適任の人員を配置する義務
⑶その他
①過労等の防止(健康配慮義務)
②ハラスメント等の防止(職場環境配慮義務)
③健康を害している労働者への配慮

企業が安全配慮義務を問われる場面

 労災事故が発生した場合,労働者側は,労災保険給付では填補できない損害(主として慰謝料)を企業側に求めることになります。逸失利益の不足分を請求される場合もありますが,労災保険給付の減額措置又は損益相殺が行われる可能性もあるため,労働者側が弁護士を付けて企業相手に交渉をする場合,慰謝料費目で示談交渉を開始することが多いでしょう。
 近時は,労災事故に至る前段階のハラスメント事案にも安全配慮義務違反が問われ始めており,どこまで拡大するのか懸念されるところです。

業務起因性

 企業側に安全配慮義務違反が存在するとしても,その違反行為と労働者側の損害との間に因果関係が存在しなければ賠償責任が肯定されません。しかし,労災給付が認められた場合,傷病等との業務起因性が肯定されている訳ですが,業務起因性ありとの判断資料を利用する形で因果関係も肯定されるケースが非常に多い印象です。

過失相殺・寄与度減額

 企業側としては,安全配慮義務違反があったとしても,労働者側に問題があったとして過失相殺・寄与度減額を主張することが多いです。減額される割合は事案によって様々ですが,対等な当事者関係にないことから労働者側に有利な判断が行われがちなので,弁護士としては腕の見せ所になります。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年07月26日 | Permalink

放置車両の処理

 私有地内に放置自動車が存在する場合,地主としては頭が痛い問題です。その理由は,合法的に撤去することに,手間と費用が掛かるためです。自動車は,それなりに価値が付く可能性のある“財産”でもあるため,無断で処分することは,刑事上の器物損壊行為・占有離脱物横領行為,民事上の不法行為に該当する虞があります。
 安全に処理する手続について,順を追って見ていきましょう。

1 公道上にある放置自動車の場合

 公道上の放置自動車であれば,警察又は道路管理者である行政が,売却・廃棄することが出来るため(道路法44条の2,道路交通法81条,その他公物の管理を所管する法令が多数あり。),そこに通報することになります。

2 警察に通報する〔事件性の把握〕

 私有地内の放置自動車の場合,民事不介入という立場から,基本的には行政機関による対処が望めません。しかし,放置自動車処理の第1段階は,警察機関に通報することです。
 当該放置自動車が,盗難車両や,犯罪の証拠品となる車両である場合,警察機関が押収してくれる場合があるからです。

3 所有者の調査・確認

 警察に押収してもらえない場合は,いよいよ自ら動く必要があります。放置自動車処理の第2段階は,当該自動車の所有者を調査・確認することです。

ア 確認できる対象か否か
 まず,当該自動車に,所有者を調査できる痕跡が残されているか否かを確認しましょう。早い手段は,通報した警察機関に,所有者の確認が取れたか否か聞くことです。応答してもらえない場合は,ナンバープレートや車体番号を控えて,普通乗用車は運輸局(私有地放置車両現状確認書の作成,本人確認書類,申請書及び印紙が必要になります。),軽自動車は軽自動車協会(土地登記記録の全部事項証明書,現況写真,身分証明書,申請書及び手数料が必要になります。)にて,登録事項等証明書を発行してもらい把握します。

イ 確認できた場合
 登録所有者が確認できた場合には,引取の催告及び賃料相当損害金の請求を文書で送付しましょう。後の証拠利用を想定して,内容証明郵便で送付することが肝要です。なお,登録所有者が登録事項等証明書記載の住所地から移転している可能性があるので,弁護士等に現住所の調査を頼みましょう。

4 対処方法の選択

 ナンバープレートが外されていたり,車体番号が削られていたり,放置車両が自動二輪車であったり,引取催告書面が「保管期間満了(=受取拒否)」「宛所尋ねあたりません」で返送されてしまった場合,事後的な対策は大きく2つに分かれます。

① 裁判手続・強制執行手続の利用
 安全策としては,居留守又は所在不明の登録所有者に対して,妨害排除請求としての土地明渡請求及び賃料相当損害金の請求の裁判を提起することです。そして,勝訴し,判決が確定した後,放置自動車に市場価値がありそうな場合には,ナンバープレート付きの普通自動車は自動車競売手続,それ以外の車両は動産競売手続を申立てます。価値が高い場合には,第三者競落札人が付くでしょうし,買手がない場合には土地所有者が自己競落することも可能です(その際,買取費用は,賃料相当損害金から差引充当されるので,支払原資も不要です。)。
 市場価値が無さそうな場合には,土地明渡執行手続を申立てます。放置車両が無価値と判断された場合,裁判所執行官が廃棄指示を出すので,ようやく解体業者に回すことができます。
 このように,裁判手続・強制執行手続の場合,確実な処理が可能になりますが,大きなデメリットとして,ゴールまで相当時間を要することと,費用対効果が悪いことにあります。

② 無主物として所有権を移す
 若干リスクがありますが,上記①と比較して短期間かつ低コストに対応できる手法として,放置自動車を「所有者のない動産(無主物)」と評価する方法があります。無主物を土地所有者自らが占有すると,所有権を取得できるため(民法239条1項),その後は自由に処分することが出来ます。
 もっとも,事後的に所有者を名乗る者が現れた場合,無主物性の判断を巡って,刑事上は占有離脱物横領罪の成否,民事上は不法行為の成否が問われる可能性があります。そのため,当該手法をとる場合には,一定期間の引取催告を公示し,かつ,当該放置自動車の状況(概況,社内残置物等)を写真で保全しておく等,証拠化しておく必要があるでしょう。具体的な方法については,是非,弁護士にご相談下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年06月02日 | Permalink

下請法違反行為の私法上の効力

 例えば,親事業者と下請事業者が,①単価引下げ改定の遡及適用を合意することは「違法な下請代金の減額」となり,②親事業者による一方的な減額指値発注は「買いたたき」に該当する可能性があります。
 このような,下請法上の禁止行為に該当する親事業者・下請事業者の単価引下げ合意は,無効となりうるのでしょうか。仮に無効であれば,下請事業者は,少なくとも従前価格での未払報酬部分について,親事業者に債務不履行に基づく損害賠償請求を実施できることになります。

独占禁止法の場合

 参考になるのは,下請法の一般法である独占禁止法違反の私法上の効力に関する議論です。この点は,判例で,直ちに無効とはならず,公序良俗違反とされるような例外的な場合にのみ無効となると判断されています(最高裁第二小法廷 昭和52年6月20日 民集31巻4号449頁参照)。

下請法の場合

 下請法の場合でも,判例は独占禁止法と同じ結論を取る姿勢です(東京地裁判決 昭和63年7月6日 判例時報1309号109頁:なお,当該裁判例では,最終的に最高裁まで争われましたが,当該論点については第1審判決内容を維持しています)。したがって,下請事業者は,違法な単価改定合意であっても,これに独自に抵抗することは許されません。
 下請法では,行政による勧告その他罰則によって違法状態の具体的かつ妥当な収捨,排除を図るに適した内容の弾力的な措置を取ることで,下請事業者を保護することを目的としています。下請事業者としては,違法な単価改定合意があった場合,監督官庁である中小企業庁又は公正取引委員会に対して告発する以外に,救済手段が無いのが現状です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年06月01日 | Permalink