自宅、ビル、アパート、会社の株式、大きな土地などの遺産分割は、なかなか円満に解決できません。

Aが亡くなり、その妻Bに大きな遺産を相続させることは比較的容易ですが、その後Bが亡くなって、A、Bの子供が兄弟間で分割相続する二次相続を迎えると、大きな財産についての分割は遺言書だけでは簡単に解決できません。
親は、生前に自らの意思で分割できる財産にしておく必要があるでしょう。

不動産やその他大きい財産については、分けられない、不公平の無いように、との理由から、共有にしてしまう場合があります。
しかし、共有は後々大きな問題を引き起こすことがよくあります。可能な限り単独所有できるよう、分割可能な形で遺産を残すことは有益です。

一方、法制度はどうなっているでしょうか。
民法は兄弟姉妹に平等に相続権を与え、遺言書で一人だけに相続させようとしても、他の相続人にも遺留分の請求を与えています。
このことをみても、財産を分割可能な単位で残す必要性をお分かりいただけると思います。


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