養子縁組の話がまとまり、養親と養子とは、証人2人の判をもらい、届出をなしました。
このとき、養子縁組をなしたことは、当事者だけの問題とし、親族にも公表しませんでした。
届出書の判は、実印を利用しませんでした。
証人は、親族ではない人でした。
ところが、10年経過し、養親は、養子に対し、養子縁組をした覚えはないと、養子縁組の無効を争いました。
こうなると、養子の方で、養子縁組をしたことの立証をしなければなりません。
証人は、10年前のことを覚えておらず、確かに証人になったけれども、どのように養子縁組の意思を確認したか覚えていませんでした。
届出書の養親の署名についても、本人の署名と確認できる資料がありません。
実印でないため、印鑑は誰のものかはっきりしません。
周囲の人は、養子縁組があったことを知りません。
結果として、養子は、養子縁組の立証について、苦境に陥ってしまったのです。
このようなことは、特殊なケースと思われるかもしれませんが、思わぬことが裁判では起きます。


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