遺産分割事件で、賃貸アパート、貸ビルなどを個人名義で建設され、亡くなられた方のケースをよくお見受けします。
裁判所は、遺産分割でもめた場合、共有で相続させることを、極度に避けます。
確かに、共有状態にしてしまったら、その管理をめぐって別の紛争になることはあります。したがって、共有は避けた方が良いとは思いますが、その結果、分割の方法がかなり制限されてしまうことがあります。
私は、収益物件は、個人所有とせず、会社所有として、相続の対象にならないようにした方が賢明であると考えています。
そもそも収益物件を建設されたのは、子孫全体のためだったと思います。そうであるならば、収益の分配を柔軟にできる方法を考え、実行すべきではないでしょうか。


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