児童扶養手当とは、

母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。

●支給対象
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童
(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母又は養育している方に支給されます。
○父母が婚姻を解消した児童
○父が死亡した児童
○父が重度の障害にある児童
○父から引き続き1年以上遺棄されている児童
○父が引き続き1年以上拘禁されている児童
○母が婚姻しないで生まれた児童
○父の生死が明らかでない児童


児童扶養手当ての手続について(某市町村役場の場合)

1 父母の離婚の成立(戸籍上にも離婚の記載がある。つまり、母の新しい戸籍ができている状態)
      ↓
 (2 この時点でも、児童扶養手当申請が可能。)
  しかし、その後、子供を母の戸籍に移す、氏の変更申請手続をとったら、
  児童扶養手当をもらっている役場でも、別途、氏名変更手続が必要。
   必要書類:戸籍(元夫の戸籍、新しく作った母の戸籍、
        親権者と子供の住民票(世帯全員)
        離婚後の住まいが、実家などで、持ち家である場合は、何も必要なし。
        しかし、アパートなど賃貸、借家の場合は、賃貸借契約書が必要です。
        仮に実家に戻っても、実家が借家であれば、賃貸借契約書が必要。


3 子の氏の変更手続(子供を母の戸籍に移す in 某家裁)
      ↓
    手続終了
      ↓

4 児童扶養手当申請
  この時は、既に子供の姓も戸籍も変わっているので、
  子の氏名変更手続は必要ない。
  しかし、実家に戻る場合などは、実家の世帯全員の住民票が必要
  実家が持ち家であればよいが、借家だと賃貸借契約書が必要。
  必要書類:母の戸籍謄本(前夫の分は、子供が抜けてるので要らない)
       母の住民票(実家に戻している状態なら、1枚でよい。)


 あと、別途離婚が成立した時点(上記1終了時点)で、国民健康保険の加入手続きが必要です。
この場合、子供は、母親の扶養に入れる手続をしてください。
そうしないと、児童扶養手当が出ません。
この手続には、認印、年金手帳が必要です。



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