離婚をするために夫婦間で話し合ったけれど解決できず、どうしても離婚をしたいから、裁判所に調停を申し立てたい!または、訴訟を提起したい!という場合、どこの裁判所に出せばよいのでしょう。
 離婚事件に限らず、調停や訴訟を申し立てる場合、必ず裁判所の「管轄」というものがあります。
 ここでは、離婚事件に限定し、どこの裁判所に調停の申立てor訴訟の提起をするのかを説明します。

 1 夫婦関係調整調停を申し立てる場合
   (夫婦関係調整調停とは、離婚や円満を求める調停のことをいいます。)
   夫婦関係調整調停の管轄は、
    ?相手方の住所地
    ?合意で定める地の家庭裁判所。
   を管轄している家庭裁判所になります。
 
 2 離婚請求訴訟を提起する場合
   夫婦が同居している場合は、
    ?その同居している住所を管轄している裁判所
   夫婦が別居している場合は、
    ?夫婦のいずれか住んでいる住所
   を管轄している家庭裁判所になります。
 
 3 このように調停と訴訟の管轄の違いは、訴訟では、相手方の住所地だけではなく、自分の
  住所地にも管轄が認められる点にあります。


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