離婚成立前に、夫婦間の財産に変動が生じる(例えば、別れる相手に財産を渡したくないために、財産を隠したり、処分をしたりすること)と、離婚成立後の権利の実現が困難になったり、審判の結果が出るまでの当事者及び夫婦間の子の生活が難しくなったりすることがあります。
 そのため、夫婦間の財産に対し、暫定的に権利義務関係を形成し、離婚に伴う保全処分をします。

 離婚に伴う保全処分には、
1)調停前の仮の措置
2)審判前の保全処分
3)民事保全手続
があります。


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