協議離婚(夫婦間での話し合い)がまとまらなかった時の次のステップが「調停離婚」です。

調停離婚は、家庭裁判所の調停(離婚調停)で成立する離婚のことで、調停では、男女1名ずつの調停委員と裁判官(審判官)で構成された調停委員に夫婦が別々に話をします。
離婚調停は、第三者(調停委員)に夫婦双方の意見を別々に聞いてもらうため、間接的に夫婦が話し合いをする場だと考えてもらえばいいと思います。

調停離婚のメリットは、
1)離婚の理由は何でもいいこと
2)費用も裁判離婚にくらべて、ほとんどかからないことです。

1)に関しては、協議離婚の場合のメリットと一緒であり、調停離婚の場合は、離婚しようかどうか迷っている場合でも調停を申し込むことができます。

では、逆に調停離婚でのデメリットはといいますと、
1)時間がかかること
2)裁判所は土日休みのため、調停は平日にしか行なわれないことです。

調停離婚の流れは、
調停での話し合い→調停成立→離婚届を調停調書とともに役所へ提出→受理→離婚成立となります。
 
夫婦ともに離婚の意思がかたまり、お金や子供の親権などでお互いが納得した時点で調停成立します。
調停が成立すると「離婚調停調書の謄本」がもらえるので、離婚届とともに離婚調停調書の謄本を持って、離婚が成立してから10日以内に役所に提出をしなければなりません。役所に提出した時点で離婚成立となります。

逆に、話がまとまらなかったり、相手が調停に来ない場合は、調停は不成立となります。
そのため、どうしても離婚したい場合は、裁判離婚(訴訟をおこすこと)へと次のステップをすることになります。


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