弁護士の立場としては、離婚するべきかどうかについては、相談者が自分自身で決めるべき事項であると考えています。
もちろん、弁護士として、離婚すべきかどうかについて、これまでの経験を踏まえ、意見をもっていますし、アドバイスしています。将来の見通しについても、お話をします。しかし、相談者も自分で考え、自分で決めなければいけないところがあります。

家庭裁判所の調停は、離婚調停だけではなく、夫婦関係の円満調整という調停もあります。
調停を進める中で、離婚すべきかどうかを考えることも出来るのです。

それでは、どんな場合に離婚すべきなのか。

これは、その人が何に価値を見つけるかという問題なのです。
回答になっていないとお感じになるかもしれませんが、一律の答えはありません。これこそ、相談という対話の中で考えていただく問題です。相談者が一つの価値しか見ていないときには、その人を見て、別の価値を語ることもあります。


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