平成15年の人事訴訟法改正(平成16年4月施行)により、「認諾離婚」という新しい離婚の方法ができました。

■認諾離婚の成立
離婚訴訟の途中に、被告(夫又は妻)が原告(妻又は夫)の訴訟上の請求を全面的に受け入れて承諾(認諾)することにより、認諾離婚が成立し、認諾調書が作成されます。
ただし、離婚訴訟において、親権者の指定が必要な場合や、離婚以外の請求(財産分与、子の監護に関する処分等)がある場合は、請求の認諾は認められません。
なお、認諾離婚の成立が記載された認諾調書は、確定判決と同一の効力を有します。

■市区町村役場への届出
認諾離婚成立の日から10日以内に、認諾調書謄本を添付して市区町村役場に離婚届を提出します。
戸籍には、「離婚 【離婚の請求認諾日】平成○年○月○日」と記載されます。 


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