日本での離婚に関する制度は、現在のところ、協議離婚、調停離婚、審判および判決の裁判離婚制度があります。

そのうち、協議離婚は夫婦の離婚意思の合意と離婚届の提出・受理によって成立する離婚をいいます。
日本で離婚をする夫婦の約9割が協議離婚であり、協議離婚が中心である傾向は、戦後一貫して変わっていません。

協議離婚の流れは、
離婚届に署名・捺印→役所へ提出→受理→離婚成立となります。

この協議離婚のメリットとして、(1)面倒な手続がいらないこと、(2)離婚の理由は何でもいいということです。

しかし、手続が他の離婚方法と比べて簡単な分、後でトラブルになることも多くあります。
そのため、トラブルを防ぐためにも、離婚届に署名捺印する前に、以下の項目について、話し合いをしておきます。
そして、内容が決まったら、「離婚協議書」を作成し、書面で残すことをお勧めします。

1.慰謝料
2.財産分与
3.子供の親権者
4.子供の監護権者
5.子供の養育費
6.子供の面接交渉権の具体的な内容

また、「離婚協議書」の内容を確実に行なってもらうために、執行認諾文言のある公正証書(離婚給付契約公正証書)を作成しておくと、さらに安心です。


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