相手が勝手にこちらの分の署名・捺印をした離婚届が市区役所で受理されてしまった場合、離婚無効を裁判所に訴えることができます。

しかし、離婚無効だと主張しながらも、その傍ら、離婚届を出した相手に対して、金員を請求し受領していた場合、離婚無効が認められない場合があります。受領した金員が慰謝料・財産分与のような離婚を前提とした金員交付であったと裁判所に判断した場合です。この場合は、無効な離婚届を追認したとみなされるため、離婚届が有効になります。

このように、追認があった場合、離婚は届出の時にさかのぼって有効になり、離婚を取消すことはできません。
(相手からの強迫や詐欺により無理やり離婚した場合でも、追認があった場合は、同じです。)

※追認とは・・・取り消しうる行為について、以後取消をしないでその法律行為を有効なものに確定させることを言います。


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