内縁(事実婚)は、一般的に婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある男女の関係をいいます。

内縁の成立要件として、まず、婚姻意思と夫婦共同生活の実態があることが必要となってきます。
同棲(共同生活)しているからといって、直ちに内縁関係が認められるというわけではありません。

民法は婚姻について届出主義をとっている(739条1項)ため、届出という形式を踏まないで夫婦同然の生活をしていても、法律上の配偶者としての保護は得られません。
したがって、内縁の相手方が死亡した場合にも内縁の配偶者には相続権は発生しません。

しかしながら、
1 労働基準法に基づく遺族補償(79条)の受給権
2 健康保険の被扶養者になること(健康保険法3条)
3 借地借家法上の借家権保護(36条)
が認められています。


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