失火の場合、重過失がなければ、不法行為の責任を問われません。
 つまり、類焼の被害者は、火元に対して賠償請求できません。
 これに対して、借家人の過失で借家建物が火事となった場合、借家人は賠償金を払わなければなりません。これは、借家人と家主との間には賃貸借契約があり、借家人は借りた物を返さなければならない義務があるのに火事で返すことができなくなったときは、金銭賠償しなければならないからです。
 類焼の被害者としては、自ら保険をかけて財産を守るしかない場合もあるのです。


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