面会交流の方法
面会交流の方法に決まった形式はありません。そのためそれぞれの家庭によって方法は異なります。
面会交流の方法等詳細はいつ決めても自由ではありますが、離婚後の争いを避けるためにも、話し合って決めた内容は必ず文書に残しておくことをおすすめします。
<決めておく内容>
・回数(月に何回、年に何回会うかなど)
・場所
・時間
・宿泊の有無
・子供の長期休暇の扱い
・誕生日等の特定日の扱い
・監護者の同行の有無
・連絡方法
・子供の学校行事への参加の有無
離婚をめぐる手続きから離婚成立後のトラブルまで。経営者の離婚相談など。運営:名古屋の弁護士/セントラル法律事務所
面会交流
面会交流の方法に決まった形式はありません。そのためそれぞれの家庭によって方法は異なります。
面会交流の方法等詳細はいつ決めても自由ではありますが、離婚後の争いを避けるためにも、話し合って決めた内容は必ず文書に残しておくことをおすすめします。
<決めておく内容>
・回数(月に何回、年に何回会うかなど)
・場所
・時間
・宿泊の有無
・子供の長期休暇の扱い
・誕生日等の特定日の扱い
・監護者の同行の有無
・連絡方法
・子供の学校行事への参加の有無
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