アメリカでは、再婚の場合によく実行され、法的にも有効な婚前契約書があります。
 これは、日本ではどうなのでしょうか。すでに財産を形成している人が結婚する場合、離婚の可能性も考えるならば、離婚問題が生じた場合の混乱と時間の浪費を避けることは、必要でしょう。このことは、日本でもアメリカでも、基本的には差がないと思いますが、日本の場合、限界もあるように感じています。
 日本では、ある資産家の男性の離婚をめぐり、婚姻届の提出前に、「誓約書」を作成したケースを見ることができます。
 この「誓約書」は、資産家の男性の実子(前妻との間の子)とのトラブルが生じないように、相続まで言及しており、法的に多くの論点があるため、ここではすべてについて説明することはできませんが、離婚問題に限定するならば、次の点が参考になります。

「誓約書」には、概要次の記載がありました。
 「将来いずれか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚することができる。
妻の申し出によって協議離婚した場合は、下記の条件に従い財産の分与を受け、それ以外の一切の経済的要求をしない。
婚姻の日から5年未満の場合、現金にて○○円
       10年未満の場合、現金にて△△円
       ・・・・・・・・・
夫の申し出によって協議離婚した場合は、前項の金額の倍額とする。」

 裁判所は、「誓約書」は、将来、離婚という身分関係を金員の支払によって決するものと解されるから、公序良俗に反し、無効と解すべきであるとしました。
また、夫の側は、「誓約書」を、協議離婚、裁判離婚を問わず、最終的に、離婚が定まった場合に、将来の財産分与額を定めた婚姻財産契約であるとして、その限度で有効と解すべきと主張しましたが、裁判所は、そのような解釈は、上記の明確な文言に反するものであって、採用できないとしました。

 


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