財産分与をめぐっては、財産形成に対する寄与割合をめぐり、争いになることがある。特に、働く男性と専業主婦との間で問題となるだろう。
 しかし、この点については、時代とともに変化していると言わざるをえない。
 昭和63年の判例として、「相手方(夫)は、その間も申立人(妻)から家事労働を含め種々の協力を得て勤務を続けてきたことが推知され、申立人(妻)の主婦としての寄与貢献を考慮すると、その寄与割合は少なくとも30パーセントと評価するのが相当である。」とするものがある。
 ところが、平成19年の判例では、「寄与割合は、専業主婦であったことを考慮しても、5割と認めるのが相当である。」とするものがある。
 この変化は、働く男性の立場からすると納得がいかないこともあるだろう。「三食昼寝付きでも5割である」と聞かされたことがある。
 寄与度については、夫婦で平等の推定が働いていると考えられ、この推定を破る特別の事情が存在しないと、覆すことは難しいと考えられる。


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