「2 子の戸籍と氏」で記載した内容の具体的な手続を紹介します。
 
両親が離婚し、母親が親権者となって、子を母親の戸籍に入れ、母親の氏を名乗れるようにする手続を、「子の氏の変更許可申請」と言います。
(※離婚後、子は世帯主(父親の場合が多いです。)の戸籍に入ったままです。)

1 概要
 子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
2 申立人
  ・子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
3 申立先
 子の住所地の家庭裁判所
 
4 申立てに必要な費用
  ・子1人につき収入印紙800円
  ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
   ※名古屋家庭裁判所に申請する場合、決定を郵送してもらう場合は、80円切手1枚、
    決定を直接取りに行く場合は、切手は必要ありません。

5 申立てに必要な書類
  ・申立書1通
   (最寄りの裁判所に取りに行くか、裁判所のHPに掲載されています。)
  ・子及び父又は母の戸籍謄本 各1通

※事案によっては,このほかの資料の提出を求められる場合があります。

※この手続は、父母の離婚届提出時でなく、離婚後、母親の新しい戸籍ができてからになります。


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