離婚をすると、婚姻によって氏を変更した者が旧姓に戻ってしまいますが、子供の就学上の都合(就学中に子供の氏が変わることを避けたい。)であったり、職場や周囲に離婚の事実を知られたくない場合などの理由から、婚姻時に名乗っていた姓を今後も名乗れるようにする手続があります。
 この手続は、裁判所ではなく役場の市民課で「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を出すことで比較的簡単にできます。
この届出を提出することで、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けることができます。
(※ちなみに、この届出に対しては元配偶者も含めて誰も異議を申し立てる事ができません。)

届出の注意点としては、
 1 届の提出は離婚成立の日から必ず3ヵ月以内に行ってください。
 2 届出地は届出人の本籍地、または所在地の市区町村役場となります。
 3 婚姻の際に氏(姓)が変わった届出人以外からの届出はできません。
 4 届出の際に、届書に押印した届出人の印鑑(認印可)、身分証明書(運転免許証、
   パスポート等)が必要になります。
 5 本籍地以外の役所に届出をする場合は、戸籍謄本(離婚後に編製した戸籍になります。)が
   必要になります。
 6 この届出は離婚届と同時に提出することも可能です(この場合は、戸籍謄本は不要です。)。
  ※離婚届と同時に提出する場合と後日改めて提出する場合とでは記入方法が変わります。
   詳しくは届出先の役所でご確認ください。

 最後に、離婚後の氏の選択について一度選択すると、後から、「やっぱり、旧姓に戻したい。」と言って、変更しようとするには、上記の届出ではなく、特別な事情として家庭裁判所の許可が必要になりますから、よく考えて選択してください。(2回目の氏の変更については、本HPの離婚サポート内の戸籍の「氏の変更」をご参照ください。)


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