離婚をすると、戸籍に離婚したことが記載されます。

しかし、離婚後、元の戸籍に戻ることなく、新しい戸籍を作った場合はこの限りではありません。
このように、戸籍の所在場所である本籍を移転することを 転籍 といいます。

同一市町村外に本籍地を移転させると、離婚した事実は新しい戸籍には記載されないのです。
そのため、離婚歴があるかどうかは、新しく作られた戸籍の謄本を見るだけでは分かりません。

このような場合、離婚歴の有無は、新しい戸籍にどこから転籍したかが記載されているので、転籍元の戸籍(除籍)をみれば、わかります。


婚姻して夫の氏を名乗っていた場合、離婚することにより、妻は夫の戸籍から抹消されます。

このため、下記のどれかを選択します。
1)婚姻前の氏を選択し、旧戸籍(婚姻前の戸籍)にもどる。

2)婚姻前の氏を選択し 、新戸籍をつくる。

3)婚姻中の氏を選択し 、新戸籍をつくる。
⇒離婚成立の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出しなければいけません。

そして、離婚後、一度上記どれかを選択した後でも、場合によっては、違うものに変更することが可能です。

・離婚届提出時に「婚姻中の氏」を選択→「婚姻前の氏」に変更したい 
⇒家庭裁判所がやむをえない事由があると認め、許可した場合に限られます。

・離婚届提出時に「婚姻前の氏」を選択→「婚姻中の氏」に変更したい 
⇒離婚成立の日から3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば変更可能です。それ以降は、家庭裁判所がやむをえない事由があると認め、許可した場合に限られます。

・離婚届提出時に「婚姻中の氏(旧戸籍)」を選択→婚姻中の氏で新戸籍を作りたい 
⇒20歳以上の人であれば、「分籍の届出」行なうことでいつでも新戸籍を作ることは可能です。

※(注意)
一度戸籍の筆頭者になると、旧戸籍に戻ることはできません。
離縁、離婚、養子等で人の戸籍に入った場合のみ、旧戸籍に戻ることができます。 

※詳しい内容については、届出先の役所にお問い合わせください。




子供の戸籍および氏は、親が離婚しただけでは、もとの戸籍のまま変わりません。

母親が婚姻して父親の氏を名乗っていた場合、母親は離婚と同時に父親の戸籍から抹消されますが、子供はたとえ親権者が母親であっても、手続を行なわない限りは父親の戸籍のままとなります。

子供の氏を母親の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立を行ない、家庭裁判所の許可をもらった上で、役所に妻の戸籍への「入籍届」(母親の氏を称する届)を提出するといった手続が必要となります。

※詳しい内容については、届出先の役所にお問い合わせください。


1.離婚届提出期限
調停の成立した日から10日以内
(調停成立日を含めて10日以内で計算します。)
(期限の日が土日にかかる場合は、翌週月曜日が期限となります。)

2.届出場所
本籍地又は住所地で届出可能

3.添付書類
調停調書謄本
(本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通必要)

4.婚姻前の氏にもどる者の本籍
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄が空欄の場合、その者は元の戸籍に戻る扱いとなります。
「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、本籍地となる場所を指定して記載すれば、指定した場所で新戸籍がつくられます。
(なお、婚姻前の氏にもどる者の氏の選択については、「戸籍 1.離婚後の戸籍と氏」を参照)。)

5.住所地で離婚届を提出した場合に、本籍地で戸籍の変更が完了する時期
通常2週間くらいはかかります。離婚届提出の際、急ぎで進めてもらうよう伝えた場合でも1週間はかかります。件数や本籍地市役所の対応にもよるので、一概にいつ頃とは言えません。


※各項目につき、役所によって対応が異なる場合があるため、実際に届出をする役所に確認する必要があります。


 離婚の際、「婚姻中の氏」を継続して使用するのか、それとも「婚姻前の氏」に戻すのか選択することになりますが、その後になって、更に氏の変更をしたいと考えた場合、戸籍法107条1項によって「やむを得ない事由」がある場合に限って氏の変更することができます(詳しくは、「1 離婚後の戸籍と氏」のコラムをご参照ください)。
ここでは、この「やむを得ない事由」がどのような場合に認められるかを検討してみたいと思います。
 この「やむを得ない事由」が認められるか否かは、家庭裁判所が判断することになるのですが、実際上「やむを得ない事由」が認められている事案のほとんどは、『離婚の際に「婚姻中の氏」の使用を選択したが、やっぱり「婚姻前の氏」に戻したい』という場合です。
 このほかに、「婚姻中の氏」でも「婚姻前の氏」でも無い「第三の氏」へ変更したいという場合にも、家庭裁判所が「やむを得ない事由」が認められるか判断することになりますが、このような「第三の氏」への変更で「やむを得ない事由」が認められるためのハードルは相当に高いものです。例えば、30年程度の相当期間長期にわたって「第三の氏」を実際上使用しつづけていてその氏が自らを表すものとして社会的に定着している場合や、これまでの氏の使用を続けると社会的差別や精神的苦痛を受ける等の甚だしい支障がある場合に、「やむを得ない事由」が認められることがあります。単純に、現在の氏が気に入らないような場合には、「やむを得ない事由」は認められません。
 氏の変更は、人生の再出発をきるきっかけにもなりますが、先祖から伝えられてきた氏の大切さも心に留め置いて、慎重に判断されるとよいと思います。


 離婚等といった人生の転機に、自らや子どもの名前を変えたいと考えられる方がみえます。
 名前の変更については、戸籍法107条の2が「正当な事由」が認められる場合には家庭裁判所の許可を条件として変更することを認めています。
この「正当な事由」は、氏の変更の要件である「やむを得ない事由」と比べればハードルは低いのですが、そう簡単に認められるものでもありません。
例えば、「正当な事由」が認められるのは、
?現在の名前が、奇異であったり(典型的には、昔「悪魔」という名前を子どもにつけようとした親がいましたが、その申請が認められてしまったような場合です。)、難解、難読で社会生活上支障があるような場合。
?長年にわたって本名ではない通称を使用しており、通称が社会的に定着してしまっているときに通称に変更する場合(成人の場合、少なくとも5年以上の継続した通称の使用、子どもの場合は、3年程度の通称の使用が必要であるといわれています。)
などといった場合です。
 最近増えてきているのが、父と母が外国籍で、その子どもに日本名と外国名の双方の名前を続けてつけた場合に、子どもの名前を日本名だけにしたいという事例です(例えば、「エリザベス花子」という名前を「花子」だけにしたいというような場合です)。このような場合、日本で生活するうえで、複数の名前をひとつにしたものは奇異に感じられることがあるとして、家庭裁判所は「正当な事由」を認めることが多いようです。


 離婚をすると、婚姻によって氏を変更した者が旧姓に戻ってしまいますが、子供の就学上の都合(就学中に子供の氏が変わることを避けたい。)であったり、職場や周囲に離婚の事実を知られたくない場合などの理由から、婚姻時に名乗っていた姓を今後も名乗れるようにする手続があります。
 この手続は、裁判所ではなく役場の市民課で「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を出すことで比較的簡単にできます。
この届出を提出することで、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けることができます。
(※ちなみに、この届出に対しては元配偶者も含めて誰も異議を申し立てる事ができません。)

届出の注意点としては、
 1 届の提出は離婚成立の日から必ず3ヵ月以内に行ってください。
 2 届出地は届出人の本籍地、または所在地の市区町村役場となります。
 3 婚姻の際に氏(姓)が変わった届出人以外からの届出はできません。
 4 届出の際に、届書に押印した届出人の印鑑(認印可)、身分証明書(運転免許証、
   パスポート等)が必要になります。
 5 本籍地以外の役所に届出をする場合は、戸籍謄本(離婚後に編製した戸籍になります。)が
   必要になります。
 6 この届出は離婚届と同時に提出することも可能です(この場合は、戸籍謄本は不要です。)。
  ※離婚届と同時に提出する場合と後日改めて提出する場合とでは記入方法が変わります。
   詳しくは届出先の役所でご確認ください。

 最後に、離婚後の氏の選択について一度選択すると、後から、「やっぱり、旧姓に戻したい。」と言って、変更しようとするには、上記の届出ではなく、特別な事情として家庭裁判所の許可が必要になりますから、よく考えて選択してください。(2回目の氏の変更については、本HPの離婚サポート内の戸籍の「氏の変更」をご参照ください。)


「2 子の戸籍と氏」で記載した内容の具体的な手続を紹介します。
 
両親が離婚し、母親が親権者となって、子を母親の戸籍に入れ、母親の氏を名乗れるようにする手続を、「子の氏の変更許可申請」と言います。
(※離婚後、子は世帯主(父親の場合が多いです。)の戸籍に入ったままです。)

1 概要
 子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
2 申立人
  ・子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
3 申立先
 子の住所地の家庭裁判所
 
4 申立てに必要な費用
  ・子1人につき収入印紙800円
  ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
   ※名古屋家庭裁判所に申請する場合、決定を郵送してもらう場合は、80円切手1枚、
    決定を直接取りに行く場合は、切手は必要ありません。

5 申立てに必要な書類
  ・申立書1通
   (最寄りの裁判所に取りに行くか、裁判所のHPに掲載されています。)
  ・子及び父又は母の戸籍謄本 各1通

※事案によっては,このほかの資料の提出を求められる場合があります。

※この手続は、父母の離婚届提出時でなく、離婚後、母親の新しい戸籍ができてからになります。