1.離婚届提出期限
調停の成立した日から10日以内
(調停成立日を含めて10日以内で計算します。)
(期限の日が土日にかかる場合は、翌週月曜日が期限となります。)

2.届出場所
本籍地又は住所地で届出可能

3.添付書類
調停調書謄本
(本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本1通必要)

4.婚姻前の氏にもどる者の本籍
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄が空欄の場合、その者は元の戸籍に戻る扱いとなります。
「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、本籍地となる場所を指定して記載すれば、指定した場所で新戸籍がつくられます。
(なお、婚姻前の氏にもどる者の氏の選択については、「戸籍 1.離婚後の戸籍と氏」を参照)。)

5.住所地で離婚届を提出した場合に、本籍地で戸籍の変更が完了する時期
通常2週間くらいはかかります。離婚届提出の際、急ぎで進めてもらうよう伝えた場合でも1週間はかかります。件数や本籍地市役所の対応にもよるので、一概にいつ頃とは言えません。


※各項目につき、役所によって対応が異なる場合があるため、実際に届出をする役所に確認する必要があります。


シェアする