子供の戸籍および氏は、親が離婚しただけでは、もとの戸籍のまま変わりません。

母親が婚姻して父親の氏を名乗っていた場合、母親は離婚と同時に父親の戸籍から抹消されますが、子供はたとえ親権者が母親であっても、手続を行なわない限りは父親の戸籍のままとなります。

子供の氏を母親の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立を行ない、家庭裁判所の許可をもらった上で、役所に妻の戸籍への「入籍届」(母親の氏を称する届)を提出するといった手続が必要となります。

※詳しい内容については、届出先の役所にお問い合わせください。


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