平成19年4月1日から、厚生年金等について、離婚時に年金受給権の分割をする制度が導入されました。
 この制度は、離婚する夫婦の年金受給の格差を少しでも縮めるため、厚生年金の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金)の年金額の基礎となる標準報酬(※)について、元夫または妻であった者の合意(合意ができないときは調停または裁判)によって分割割合(請求できる按分割合)を決め、夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が標準報酬の決定を行う制度です。
 つまり、元夫または妻の合意を得れば、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割できるというものです。(※あくまでも厚生年金を対象とし、国民年金は、分割対象になりません。)。
 また、請求可能な分割割合は、法律で一定の範囲(上限は50%)に限られています。
このような双方の合意によって婚姻期間中の標準報酬額の分割をする制度を合意分割制度といいます。
 元夫または妻の合意を証明するものとして、
①合意書
(合意ができた分割割合、双方の基礎年金番号及び署名、捺印をした書類)
②公正証書または私署証書(どちらも公証役場で作成する書類です。)
③調停調書または判決
のいずれかの書類が必要となります。
 一般的には、年金分割についての話し合いをする前に、最寄りの社会保険事務所で、「年金分割のための情報提供通知」という資料の取り寄せをし、その書類に記載されている両者の婚姻期間中の標準報酬額と請求可能な按分割合を元に話し合いをすることが多いようです。
 しかし、既に按分割合を0.5(50%)で合意ができている場合はその限りではありません。手続の詳細は、最寄りの社会保険事務所に相談するとよいでしょう。

※ここでいう標準報酬とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬月額と標準賞与額のことを指します。厚生年金の年金額は、この標準報酬を基礎として計算されたものです。


シェアする