<第1号被保険者>

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者および第3号被保険者以外の人のことをいいます。(ただし、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる人を除きます。
 例えば、自営業者や無職の人です。

<第2号被保険者>

 被用者年金各法(注)の被保険者、組合員又は加入者のことをいいます。
 (65歳以上で、老齢退職年金給付の受給権者は被保険者としません。)
 例えば、サラリーマンや公務員の人です。


<第3号被保険者>(例)サラリーマン・公務員の配偶者
 第2号被保険者の配偶者であり、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している人(被扶養配偶者)のうち20歳以上60歳未満の人のことをいいます。
 例えば、サラリーマン・公務員の配偶者です。

注※被用者年金各法とは、
1.厚生年金保険法
2.国家公務員共済組合法
3.地方公務員等共済組合法
4.私立学校教職員共済法
のことを言います。


シェアする